解決済み
今晩は。以前税理士事務所でパートをしていたのですが、そこには二人税理士の先生がいて、夫婦で経営されていました。 そしてそれぞれ別の税理士事務所の名義で顧問先を抱えていたのですが、厳密に言うとこれは税理士法に違反するのでしょうか? 職員の皆様も先生お二人も同じ職場で仕事をしていましたが、建前上、事務所の住所だけは別々にされていてようです。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。
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税理士法上、事務所は1人1箇所と決まっていて、事務所以外で執務をしてはいけないことになっているので、その点が問題有りかもしれませんが、たいした問題ではないと思います。わざわざ住所を別にしている意図がよくわかりませんが。
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