解決済み
試用期間中に夫の扶養に入れるのか。ここ数年専業主婦で今月から再就職します。5ヶ月間は試用期間とのこと。しかもその間の時給がとても安く、月額108334円未満です。再就職先からは「試用期間は雇用保険は入れるが社会保険には入れられない」と言われました。 違法では?と思いましたが強くも言えず・・・・。 とりあえず年内は1ヶ月分のみの給料なので夫の扶養のままでいられるはずだと就職先に言われました。 来年になって4ヶ月間、月額108334円未満の給料の間は夫の扶養でいられるのでしょうか?(年金と健康保険) そのほうが私的にはいいのですが・・・・。 夫の勤務先からの注意事項には「月額所得が108334円以上になり、それが3ヶ月以上続きそうなときは連絡ください」とかいてあります。
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あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数の両方もしくはどちらかが、正社員の4分の3未満であれば可能です。 なぜなら、上記の所定労働時間と日数が、ともに正社員の4分の3以上であれば、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険の加入義務が生じるからです。 つまり、この要件に該当せず見込年収額が130万円未満である場合に限り、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるのです。 試用期間であっても、要件を満たした者を社会保険に加入させないことは違法です。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor114.html http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm参照。
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