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社労士の方、教えて頂きたいのですが、個人で社労士事務所を開業している、もしくは社労士法人の代表が、全く別の社労士法人の代…

社労士の方、教えて頂きたいのですが、個人で社労士事務所を開業している、もしくは社労士法人の代表が、全く別の社労士法人の代表を兼ねる事は可能でしょうか?ご回答をいただきたくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社労士法では原則、二重に事務所を構えることは禁止されています。 これは法人の代表が別個に個人事務所を構えるとか 別の法人の代表を務めることも同じくできません。 特に社労士法人の場合は法人の代表社員である社労士は 別個に事務所を構えることは例外なく禁止されております。 個人に関しては「原則」と示したように 厚生労働大臣の許可があれば別に事務所を構えることができますが、 私が聞いたところでは北海道なら許可が下りることがあるようです。 それでも、稚内と札幌とか、すっごい山の中とか 天候や地形や業務内容がいくらなんでもあまりにもという場合位で、 本州とかでは絶対に下りないと言われています。

  • 許可を受ければ複数の事務所を設置することは可能です。法18条 社員の競業の禁止というのがあるのでその点は注意が必要かと思います。法25条18 実態がどうなのかが分からないので確かなことは言えませんが。

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  • 社会保険労務士法上では、禁止されていないので、可能だと考えられます。 ただし、税務上は同一とみなすでしょう。 更に、都道府県社会保険労務士会は、それを受け付けないでしょう。 これを行う合理的な理由が存在しえません。 消費税逃れでしょうか?後継者がいない社労士事務所への名義貸しでしょうか? 法律に基づいた適正な法人運営に対する合理的理由になりえませんね。 税法を含む違法性がありえる設立に対して、都道府県社労士会は認めないでしょうし、税務署はそれと関係なく売上合算で消費税適用を決めるでしょうし、利益合算で所得税掛けるでしょう。 すると何の為にそれを行わなければならないのかが重要になります。

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