解決済み
源泉徴収票について教えてください。私は1/5に前の会社に退職して、1/7から新しい職場で勤務を始めました。 新しい職場で、2019年分の前の職場の源泉徴収票が欲しいと言われ、私の場合2019年に出勤した、1/4と1/5分のみの少額しか源泉徴収票に載らないだろうけど、とも言われました。 私はその言葉を信じていて、いざ源泉徴収票が届いたら、支払金額に給与2ヶ月分くらいの金額が記載されており、全然少額ではありませんでした。 前の会社は20締めの翌月5払いで、1/5の支払分と2/5分の支払分の給与額かと思ったのですが、ネットで調べると、1/5の支払分は2018年分の扱いになると出ていました。 これは派遣会社の間違えなのでしょうか? 今の会社の人の話と、ネットの話と、源泉徴収票の額が全て違い、何が正しいのかわからず困っています。 教えてください、お願いします。
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給与所得者の所得税は、支払いが確定した日が基準になります。 この支払いが確定した日、というのは、契約上の支払日のことであり、ご質問者様の場合は、翌月の5日です。つまり、2019年の源泉徴収票には、1/5分と2/5分で正しいということになります。 実際に支払いがされていなくても、確定した未払額は含む、という表現がよくされますので、これを誤解されたのではないかと思うのですが、ここでいう未払いは、5日の給料日が過ぎているのに、給与が遅延して受け取っていないという場合を指しています。
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