解決済み
建設会社の事務員です。現場作業員の給料計算で悩んでいます。今までは日給が決まっていて、時間外、所定休日、法定休日は日給に125%、135%をかけて計算していました。今月から月給制になり、もとになる日給をどうはじきだしていいか悩んでいます。給料の内訳は基準給、通勤手当、皆勤手当、住宅家族手当、時間外手当です。時間外手当の計算は基準給を元に計算するように指示がありましたが、休日出勤した時の元になる日給も基準給だけでいいでしょうか?
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簡単に回答すれば、書かれているとおりです。 日曜日と平日が基本日給が変わることは普通では考えられないですよ。 平日日給が1万円だが、休日は1万2千円、法定休日が1万5千円、だなんてないですよね、そこに割り増しを付ければ25%、35%増しでは金額が跳ね上がってきます。 もう一点日給制を会社規定の年間出勤日数を掛けた金額を12等分して月給制にしたのであれば、金額が変わることはないですよ、また本来はそうでなければ変更は難しいですよ。とりあえず、月給制に変えるには今の日給制を年収にして作り上げ、それから賃上げをするなら上乗せする。
何か基本的な考え方が欠落しているように思います。 そもそも、勤務の基本となる労働時間の設定はどうなっているのでしょうか。 一般的には、法定基準内の給与を積み上げたものを基本給、それ以外を加算給(時間外手当や休日手当など)と扱います。 この基本給と言われるものが月給の基本ですが、固定月給制であれば年間の総額というものも関係してきます。 これを行なうことによって、基本給が明らかとなり1時間あたりの単価がハッキリしてきますし、加算給の計算も明らかになります。 もし貴方の組織に詳しい方がいないのであれば、地域の社労士などに相談(有料)して従業員の不満を招かない制度とすることをお勧めします。
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