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病気を理由に仕事辞めました 医師から2ヶ月の療養が必要と診断されたのですが しばらくは健康保険の傷病手当をもらいなら…

病気を理由に仕事辞めました 医師から2ヶ月の療養が必要と診断されたのですが しばらくは健康保険の傷病手当をもらいならがら療養するつもりですが、国民健康保険や国民年金の減免手続きをしたいのですが役所はハローワークの受給者証に記載されている離職コードで減免出来るか?判断するそうですが・・・ ハローワークに行ったら『仕事がすぐに出来る状態になるまでは受給者証はまだ発行できない』と言われました。 職員に確認したところ病気を理由に退職だったので特定理由離職者に該当するので減免できるのですが・・・ 制度の落とし穴にはまった感じになって困っています。 どうすればいいでしょうか? 役所に病院の診断書出せば減免認められるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    国民健康保険の傷病手当金と 雇用保険金の2つを同時に 受給することはできません。 それで、受給者証は渡せない ということでは? 他の回答者の仰っているように、 減免の件は年金事務所で相談ですね。 傷病手当関係の書類ではダメなのかな?

  • 国民年金の減免や猶予に関しては、年金事務所ですよ。

  • ハロワで失業保険の手続きが療養中だとできないというわけなのですね。 減免とは非自発的失業の軽減措置かな?と思います。この軽減措置は退職の日の翌日からききますから手続きが遅れたとしてもさかのぼって安く計算し直しますから非自発軽減のことでしたら一旦は通常料金で加入後、療養してハロワ手続きが始まり次第市役所で申請して再計算、払いすぎてたら還付という流れになります。

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