解決済み
現在大学2年生です。アルバイトの確定申告についてです。 今年の3月までアルバイトを掛け持ちしていました。 現在はその掛け持ちをやめて一本でバイトしています。 源泉徴収は今しているバイト先で提出しています。 この一年で 掛け持ちのバイト先の給与を合わせると103万以上 掛け持ちのバイト先だけでの給与は20万以下 今のバイト先だけでの給与は103万以下 となった場合 確定申告は今のバイト先だけでの給与でいいのですか?? 掛け持ちも合わせた全ての給与を一年で103万超えていたら扶養から外れるのでしょうか?? 副業は20万以下だったら確定申告しなくていい?(少し曖昧なのですが)って見たので バイトでも同じなのでしょうか?? 回答お願いします。
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事業所が申告をしないのであれば1円の収入であっても確定申告が必要です。 出鱈目を振りまいてる輩がいますが、その言い分が通るなら収入を分割すれば脱税し放題となります。
間違った情報を拡散しているのは、ufw********さんですね。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているバイト先で「年末調整」されているのなら、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円以下なら確定申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
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