教えて!しごとの先生
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有給取得日についてです。 今後法律上で年5日の有給取得必須となるために会社内でどうするか?の話が行われています。 …

有給取得日についてです。 今後法律上で年5日の有給取得必須となるために会社内でどうするか?の話が行われています。 その中で「いつも週休二日だけど、今回から年間の土曜日五日分を有給取得推奨日にしよう」という話になりつつあります。 本来土曜日に仕事のない会社として、5日間の有給取得ノルマのためとはいえ、これはあまりに強引じゃないか?と思うのですが、会社内では肯定意見が多いです。 本来休みの日に有給を取らせるために出勤日に変えるとはなんてケチなんだろうと思うのですが、法律上で大丈夫なのでしょうか? 法には初心者なのでわかりやすく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    つまり会社所定休日だったものを「出勤日」として、そこに有給を充てる。 ということですね。 労働基準法では週40時間までと定められています。 変形労働時間制の労使協定があれば週平均で40時間でもいいという規定があるのですが 年間休日数を減らすということはそれだけで労働条件の「不利益変更」になり、違反です。 年間休日を減らして、所定労働日数を増やすのであれば、それに対応する賃金を支払う必要もあります。 だから土曜日を有給休暇に充てるのであれば当然「賃金支払い義務」が生じます。 いずれにしても当初の労働契約に基づく休日を減らすということは、出勤日数が増えるということだから当然それに対応する賃金を支払う必要があります。 あと、有給休暇がない人は土曜日に出勤する義務がありますが、年休権を持たない人まで休ませるのであれば その土曜日は労働基準法26条に基づく休業手当を支払う義務があります。 土曜日に出勤させればもちろん賃金を支払う義務があります。 たぶん「月給制」の会社で、休日だけ減らして賃金はそのまま。 ということだと思いますがそれも違反ですからね。

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