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36協定の月の上限となる残業時間についてです。 現在、1年単位の変形労働時間制を採用しており、かつ前月のうちに翌月…

36協定の月の上限となる残業時間についてです。 現在、1年単位の変形労働時間制を採用しており、かつ前月のうちに翌月のシフトを作成します。例えば10月の中旬に11月分のシフトを作成するといった形です。 また、給与締めは15日締めであり、かつ起算日は日曜日となっております。 36協定で締結される上限残業時間というのは、この給与締め~翌月の給与締めを指すのでしょうか?それとも当月の1日~30日(28日・31日)というように月区切りで考えるのでしょうか? 残業代の請求をするに際し15日締め日曜起算日としてエクセルで計算しておりますが、一応ここでも残業代計算に必要なため法定労働時間超え(1日8時間・週40時間)の計算結果が出てきています。 その計算結果が上限を上回っていたらアウトなのか?それともまた別ファイルで月単位のものを作成しなければいけないのか?というように気になりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 前月のうちに翌月のシフトを作成します。 > 例えば10月の中旬に11月分のシフトを作成するといった形です。 これでは1年単位の変形労働時間制は成立していませんので、日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた部分を、時間外労働として請求できます。正規の1年単位変形労働時間制で、月ごとのシフトを組む例外で運用させてもらうには、各月初日の30日前に確定、労働者代表に承認を得ないとだめです。11月分シフトは9月末に確定です。 36協定の月の区切りの起算日は、36協定に規定されています。閲覧してください。 月の上限を超えればアウト、違法残業を命じる上司と会社が刑事処分されるのであって、部下のいない平は気にすることはありません。超えようが超えまいが、未払い残業代は残業代として請求するまでです。

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