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有給休暇の理由について ①私の会社では有給休暇の申請時に申請書に理由を記載する欄があり、総務部より各部署へ記載して…

有給休暇の理由について ①私の会社では有給休暇の申請時に申請書に理由を記載する欄があり、総務部より各部署へ記載して提出するようお達しが出ているようで、理由を記載して提出しなければなりません。有給休暇は労働者がどんな理由であれ自由に使用できるもので、雇用主は基本的に拒否できないものと認識しております。(但し、会社の繁忙度合いによって休まれると会社に不利益が発生する場合において時季変更権によって取得時期をずらせないか求めることができる) まず理由欄があって任意で記入する分には問題ないと思うのですが、会社が記入させるという事について違法性はあるのでしょうか? 有給休暇申請を拒否されることは今のところ無いと思いますが、記載していないと課長から書類を戻され記載するように指示されます。 ②有給休暇の申請時によくどうして休むのか聞かれ、周りに聞かれたくないので私用の為と答えるのですが、さらに根掘り葉掘り聞かれます。本来有給休暇は理由を会社に報告する義務はないと思っているのですが、頑なに言わないという事もできず、上司との関係性を維持する為にもしぶしぶ応じている状況です。 理由を必要以上に聞き取りを行うことについて違法性はありますでしょうか? 私としてましては労働者が気兼ねなく有給休暇を取得出来るような、風通しの良い環境に変えたと考えています。 法律に御詳しい方、コメントをお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    >①会社が記入させるという事について違法性はあるのでしょうか? 違法性はありません。 有給休暇は「理由に左右されず与えねばならない」ですが、「理由を聞いてはならない」とはなっていません。なので聞いたり書かせたりするのは問題ありません。 むしろ会社を休まれるのですから、理由くらいは聞いておきたいでしょう。 ただ、どんな理由でも許可せねばならないのですから、普通は「私用につき」とか書くだけです。「その理由では許可できない」、と言い出すと問題になるだけであって。 >②理由を必要以上に聞き取りを行うことについて違法性はありますでしょうか? 上記と同じです。聞くこと事態に違法性はなにもありません。 労働基準法39条にもそのような「理由を聞いてはならない」という禁止項目はありません。

  • 年次有給休暇は、いうなれば国家が奨励する充電休暇で有り、ずる休み公認休暇でもあります。 会社へは申請でなく何時から何時まで何日間休暇を取得しますと言う、届け出だけを提出すればいい制度です。 会社が干渉できるのは、この休暇を計画的付与制度の労使間で合意し導入してる場合と、繁忙時に時季変更権を行使できる2通りだけです。 理由を書けは妨害そのものです。 プライシー侵害です。 何の権限があって休日を管理監督するのかを聞きましょう。 最高裁までこじれた結果、 〇 繁忙期でない限り、有給休暇は従業員が自由に取ることができる 〇 本件は有給休暇が成立 〇 有給休暇の使い方は労働者の自由である と言う判例もあります。

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  • 既にご存知のように、理由までは不要です。しかし記載を求めたからと言って、それを直ちに違法とまでは言えません。書かなければいいだけのことです。

  • >会社が記入させるという事について違法性はあるのでしょうか? >理由を必要以上に聞き取りを行うことについて違法性はありますでしょうか? どちらもないですね。 理由によって有休を取得するのは違法です。 同じ日に何人も有休取得希望者がかぶったら誰かにずらしてもらわなくちゃあ仕方がない。 その順位付けに有休取得理由を聞くのは妥当だと思いますよ。

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