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労働基準法に詳しい方、医療者の方に質問です。 病院勤務の場合夜勤や当直がある職種がほとんどだと思いますが、以下の場…

労働基準法に詳しい方、医療者の方に質問です。 病院勤務の場合夜勤や当直がある職種がほとんどだと思いますが、以下の場合は夜勤が全くない月と同じ額の給与(賃金の上乗せ(手当?)がない)としても労働基準法から逸脱してはいないのでしょうか。 ⑴夜勤の日は15:30出勤。 ⑵夜勤は8:45終了。そのあとは帰れる。(その休みは入れずに別に4週8休となるようにシフトは組まれている) ⑶夜勤中の休憩は1時間(ただし臨機応変にとの記載あり。もう少し休めることも。) ⑷労働条件通知書にら夜勤手当は基本の額に25パーセント上乗せした額との記載がある 通常なら2日勤務のところ、1日目の15:30までと、2日目の昼間の分、夜働いているから相殺となって賃金は同じなのでしょうか。 ちなみに通常の勤務は8:30〜17:15です。

補足

もし割増賃金があるとしたら、基本給20万円の場合いくらくらいか教えていただけるとありがたいです…。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本労働時間は8時間です。 この8時間を超える部分から残業の超過割増が発生します。 ですが就業規則によっては8時間に満たない定時7.5以降から 発生する場合もあります。 労働基準法は最低限のラインを決めたもので、就業規則の条件 が勝っているものに関しては就業規則が優先されます。 では、順番に見ていきましょう。 シフトは法律通りですので合法です。 休憩時間も合法です。さらに休める場合は問題ありません。 労働条件通知書も割増も合法です。 そこそこの規模の病院にお勤めのようですが、そういうところは マスコミに叩かれると経営に行き詰まるので、労働環境に問題が あるようなところはかなり少ないです。 無茶振りをするのは個人経営のクリニックくらいです。 まず、給与計算は1日幾らの計算式ではありません。 日当ではなくあくまでも1時間単位で計算しています。 なので、夕方に出勤してきて翌日まで勤務したから2日分の給与が 発生するというのは、むちゃくちゃな考え方です。 あくまでも、勤務時間は何時間だから幾らの計算になります。 なので、15:30~08:45までの16時間15分の(休憩1時間を引いて) で、22時以降から5時までが1.25倍の時給。 24:30以降(ここまでで、休憩はしているはずなので差し引き)は深夜 割増に時間超過の1.25が加わり1.5倍になります。 5時以降は1.25に戻ります。 時間超過などの給与支払いは普通は翌月払いです。 大体は締め日が月末などは特にそうなります。 月給の場合、一ヶ月間勤務したものとして給与支払いを行い、欠勤や時間 超過に関しては翌月分で調整します。 >通常なら2日勤務のところ、1日目の15:30までと、2日目の昼間の分、 >夜働いているから相殺となって賃金は同じなのでしょうか。 これは日勤後にぶっ続けで夜勤に突入ですか? 労働基準法では一日の単位労働時間は8時間です。 8時間を超えて勤務させたい場合は労働組合か従業員の代表とのサブロク 協定による協議が必要です。 なので、そういう組織が院内にあるはずです。 医労連とか聞いたことはありますか? 必ずあるはずです。ぶっちゃけ不服があるのでしたら、そこに相談しなく てはいけません。 8時間(就業規則では7.8時間を所定労働時間にしていたりしますが)を超 える部分に割増が掛かります。 見る限り、違法な部分は無いように見えます。 労働基準法というのは労働条件の最低限ラインを決めた法律です。 病院という場所柄、脱法するのはリスクが高いので無いですね。

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  • 医療法人(H‘P,介護施設など併営)の統括事務長です (1)の夜勤の開始時間が15:30は想像以上に早いですが違法とは言えません (2)翌朝8:45で退勤という事ですが 実は、夜勤のように二日間にわたる場合は、明けの日の通常勤務が始まるまでは(8:30)前日(すなわち入りの日)の勤務とみなされます。 ただ、入りの日、明けの日の夜勤時間以外は通常はシフトとして勤務は割り当てできません、その日は勤務がしたという事ですね 問題は15分ですね(8:30~45)これは明けの日の勤務時間となります (3)勤務中に休憩1時間は1勤務ですから問題はありません それ以上に付与も、法的には有効ですね (4)医療関係はこのような計算をしますね すなわち、ひとりづつ夜勤について割増金を計算するのですが、このように夜勤手当という形で別途支払いをすることによりその分がカバーされてるという事です ただ、ここでこの夜勤手当という計算ですが 入りの時間~明けの時間における割増金<夜勤手当 でなければなりません 貴方の場合は、すべて25%分の賃金が払われてるという事ですから、しっかり精査はしてませんが計算上は正しいと思います 次に、給与ですが 貴方の病院は、年間の変形労働時間制をとっていますので、それであてはめているのではと思います 詳しい計算は(ネットで調べていただくという事で)省きますが、年間の労働時間は2085時間以内で収めるようになっています その時間内での基本給や諸手当が設定されています という事で個別でピックアップしますと不合理に思えますが、法に従って扱われてると思います 余分なことを書きますが 中にはブラック的な病院ですと、入りの日に朝から働かせたり、明けの日に夜(夕方)まで働かせるとこは問題があるようですね

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    ID非公開さん

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