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【緊急】医師国保と副業について

【緊急】医師国保と副業について現在クリニックに勤務し、医師国保に加入していますが、時間的にゆとりがあるので副業を考えています。 そこで質問なのですが、医師国保の場合、扶養のよ うに副業が週何時間以上の勤務/年間106万以上の給与を超えてはならないなどの決まりはあるのでしょうか...?? また注意点などはあるのでしょうか?? (クリニックの方には相談して了承を得ています) 無知で本当に申し訳ないのですが、よろしくお願い致しますm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師国保には、あなたの心配は一切関係ありません! 勘違い・思い込み、むしろ妄想です。 (失礼を承知で書きます) お気づきでしょうか? 閲覧者数は増えているのに誰も回答しないでしょ。あなたの質問が有り得ない内容だからです。だから、どう扱っていいものかと困惑して、誰も答えず放置しているのです。加えて、医師国保って言う少数派しか知らない質問だから、普通の回答者には答えにくいのです。 私も答えにくいなぁと思いつつ、あえて答えてみます。 1、医師国保(医師国民健康保険組合)は都道府県ごとの組織です。あなたの医師国保の規約を見ねば、ホントのことは答えられません。都道府県名を書いてくれれば答えられますが、不明では手を出しにくいのです。 2.とは言え、医師国保には、国保(国民健康保険)の基本ルールが適用されます。国保の基本原則を鑑みれば、「扶養」だの、勤務時間数制限だの、所得額制限なんぞ有り得ないと、簡単に分かります。そんな制限があるなら、あなたが加入する際に、知らされねばなりません。さらに、国保は、社保に入れない国民の全てが入らねばならない義務があるのです。あなたの言う「制限」で放り出したら、行き場所がありません。あなたが心配する「制限」は、馬鹿げた「妄想」と断言できます。 3.「扶養のように副業が・・・」の全てが、妄想です! 「扶養」は、社保(社会保険)の「扶養に入る」の話です。 社保の扶養の条件には、「副業」なんて文字は一切登場しません。条件は「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。扶養の保険証を持っている人は、年収見込みを130万円未満に抑えねば、扶養の保険証を取り上げますよって話です。仮に3つ以上の就業先があろうともどうでもいいのです。合計した収入だけが問題なのです。 しかも、「週何時間以上の勤務/年間106万以上の給与」なんてのは、扶養を外れる条件でさえありません!本人がその勤務先で社保に入る条件です。言ってみれば、そちらが主業になるってことです。扶養を外れると言うより、両立しない!って意味です。 4.そもそも、あなたは「扶養」なんかじゃない! 医師国保に「従業員」として加入しているのです。クリニックが「従業員」と認めるなら、医師国保が勝手に脱退させるなんて有り得ません。 まさか、あなたは院長の「扶養に入ってる」とでも思ってるのですか?バカバカしい限りです。国保に「扶養」は存在しません! 要するに、あなたは、社保にのみ存在する「扶養に入る」に、惑わされているだけでしょう。「扶養に入る」なんてのは、そもそも「家族(被扶養者)」の保険証を持っている人にしか関係ないのです。妄想です!忘れて下さい。 大事なのは、副業に費やす時間・資源が、正業に影響しないように気遣うことだけでしょう。クリニックに迷惑をかけないってことです(^_-)-☆

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