解決済み
労働局の『あっせん』制度は意味がありますか?労働上のトラブル(主にパワハラなど)により退職に至りました。 裁判で争うつもりで証拠を集めていたのですが、労働局に相談に行ったところ、 多少なりとも似たような仕組みで『あっせん』制度を教えてもらいました。 形式的に労働局に相談に持ち込み、『助言』して頂いたのですが、 労働局から交渉してもらった内容に関してはこちらの主張はほとんど通らなかったので、 裁判に持ち込もうかと考えていました。 そこで『あっせん』制度を紹介され、その方が迅速で費用がかからないとのことで、 そちらで解決するならその方が当方としてもありがたいのです。 ただ、『助言』の段階であまり効力がなかったように感じられることを考えると あまり効力があるようにも感じられないため、質問させていただきました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、お知恵を拝借したいと思います。 よろしくお願いいたします。
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私は母の件であっせん 私自身の件で訴訟 に至ったことがあります その経験にて… ①「助言」は「あっせん」に 先立つものだったと 記憶しているのですが… ②助言に相手(会社)が 応答しないのであれば 「あっせん」を申立しても相手が 出席しない感じがします ③裁判に至った場合 少額訴訟では無理です たぶん、(ほぼ)簡裁でも無理です 簡裁に提訴しても簡裁の職権で 地裁に移送されると思いますので それに応訴できるように しないとダメです ④あっせんをするのであれば 地裁に「労働審判」を申立するのが 良いと思います ↑ 私はやったことないけど 労働審判は最初から和解を前提とするので 民事訴訟より敷居が低いと思います 期日も3回以内ですので… また、弁護士さんに相談するにしても 本当に信頼できる弁護士さんに依頼してください 私が相談した弁護士さんは 「勝訴するのは難しい」 「勝手もわずか…」 と説明を受けたのですが 実際提訴して(本人訴訟・相手は弁護士さん) 実際に受け取った金額8~10倍程度でした (和解だったので判決ではないです) なので弁護士さんに依頼するのであれば 数名インテークした方がいいと思います
あっせん、労働審判、裁判、すべて経験した私から言わせてもらうと、あっせんは欠陥だらけの「なんの役にも立たないシステム」です。 そもそも、労働基準監督署や労働局は警察や市役所と同じ「行政機関」です。なので民事には介入できません。 なのに(無知な労働者などが)持ち込んでくる案件はパワハラだの給与未払いだの、の民事問題ばかりです。不当解雇もそうです。 そんなもの持ち込まれても介入できないのだから解決など出来ようがない。しかしそれでは労働者は「相談したのになにもしてくれない。税金泥棒」と言う。 これを解決するのが「あっせん」です。 要は、目の前で労働局は特に介入せずにお互いの言い争いで民事争いをしてもらう。介入したくても権限が無いので介入できませんと言える。 そもそも参加に強制力が無いし、結果にも責任を持たなくていい。そして決まってしまえばこれで労働基準監督署への相談も無くなる。 たとえ決まらなくても、また不参加で開催すらされなくても、労働基準監督署としてはそこまでで終わり。以降関わらなくていい。 このように、 「労働基準監督署から、労働者の持ち込んだ”民事問題”を体よく排除するシステム」、それがあっせんです。
パワハラで、労働局があっせん制度を利用できると言ったのであれば、会社内の誰かによるパワハラ行為を会社が黙認した。この事で退職を余儀なくされた。これに対して会社に補償金と改善を求めたが応じなかった。この時点で個別労働紛争となったと判断したのだと思います。このあっせん制度は、個別労働紛争解決制度です。個人に対して慰謝料を求める場合は利用できません。 労働者の訴えであっせん開始通知書が会社の代表宛に発送されます。その求めに応じて会社が出てくれば何らかの解決に至る可能性は高いと思いますが、あっせんの場に出てこなければ終了となります。無料ですから、やってみる価値はあります。 裁判となれば、証拠を出して、弁護士に依頼して行う事となりますから、費用も時間もかかります。満足のいく結果となるかどうかも分かりません。
あっせん制度であなたが実際にやりたいと申請を出し、あなたの言い分を含めて相手側にあっせんへの参加・不参加の連絡が行きます。 そこで『そんな事嘘やしほっといたらええ』と参加を辞退したらそれで終わり。 仮に参加したとしてもあっせんはあくまでも歩み寄りが原則なので、お互いに意志を貫いて言い合いをするようだと仲介の方が判断したら、速攻で終わり。 労働局までの所要時間はわかりませんが、1日無駄になってしまいますね。 >裁判で争うつもりで証拠を集めていたのですが これを見せても >ただ、『助言』の段階であまり効力がなかったように感じられる このように感じたのなら、やるだけ時間の無駄かもですね。 裁判ってのが何を指しているのかわからないんですが http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/index.html 慰謝料などで話を付けようとしていて60万円以下の金銭の支払を求めるなら『少額訴訟』 あくまでも労働にまつわる件でハッキリさせたいなら『労働審判』 辺りは金額は安く速く出来るのではないかな? ただどちらも決着が付かなきゃ通常訴訟に移行するか否かを迫られるでしょう。 本当は労働関係に強い弁護士に相談し証拠を見せて話を聞いた方が良いですよ。 場合によっては『この件は諦めて新しい職場で頑張った方が良いですよ』と言われるかもだし。
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