解決済み
パートの時給についてです。 私は今、クリーニング店でパートをしているのですが、10時から15時までの5時間勤務です。 タイムカードに打刻して出退勤がわかるのですが、私はいつも9時40分手前か40分くらいに出勤してタイムカードを押しています。なので、20分くらい仕事をしてから普通通りに10時から開店しているのですが、給料明細を見ると、先月は13日間出勤で1日5時間ですので65時間ピッタリの時給分でした。残業もしているのですが1ヶ月分の残業を全部切り捨てられているのか、それすら合算もされず入っていなかったので、これって労働基準監督署に連絡とかできるのでしょうか? うちの店は、30分単位計算というのは聞きましたが月の残業の合算というのはどこもないものなのでしょうか。
クリーニング店ですので、交代の時間まで1人です。 5時間勤務で休憩なし。休憩といっても、立ちながら飲み物を飲んだり、途中でお客さんが来たら対応するという感じです。おにぎりも立ち食いという感じです。1口食べて、お客さん来てないか確認してという休まらないような状況です。
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タイムカードは必ずしも労働時間の算定に使われているとは限りません。 出勤退勤の確認程度の意味合いの会社もあります。 残業は基本的には命令されて行うものです。 交代者が来ないとか引き継ぎ申し送りで必然的に超過勤務が発生するなら上司に確認しましょう。 休憩に関しては五時間勤務なら休憩なしでも違法ではありません。 むしろ勤務時間中に飲食出来るならありがたいと思いますよ。
なるほど:2
労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、★その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 ★第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 ーーーーーーーーーー ★第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、★その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 ★第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。
なるほど:1
早出勤時間は計算されないようになってるのでは❔ 開店時間を始業時間として計算。必要以上に早く出勤する必要はないだとか。 30分単位の時給ならあくまで1日の計算で給料を出してるのでは。 私はクリーニングの受付で12時間勤務がありますが、休憩の時間はなく空いた時間にご飯食べたりしてます。 私の場合、変形労働時間制なので8時間が稼働。残り4時間が残業として計算されます。
なるほど:1
>これって労働基準監督署に連絡とかできるのでしょうか? 出来ます。 ただし、その分の回収はしてくれません。 所定労働時間が、 10時からで、 10時ちょうどに開店するよう指示を受けていて、 開店するのに、如何しても早めに来て準備をしなくてはならない状況で、 質問者様以外の人がその時間体の出勤で同じように早く来て準備をしているとか 開店が遅れると何かしらのペナルティがあるの場合、 指示がなくとも労働時間に該当することがあります。 >うちの店は、30分単位計算というのは聞きましたが月の残業の合算というのはどこもないものなのでしょうか。 30分単位なら、 1日で30分未満の出勤なので切り捨てているのでは、 5時間20分⇒30分未満なので切り捨てて5時間 時間外労働の時間切捨ては違法ですけどね。 15分や30分単位で計算と言う場合、 切り上げて計算する義務が発生し、 切捨ては違法です。 >5時間勤務で休憩なし。 法律で与える必要はない労働時間なので、 与えなくてもかまいません。 厳密に言えば労働者が勝手に休憩するのは駄目。 休憩を与える必要のある労働時間は、 6時間を超える労働の場合。 6時間を越え8時間まで45分 8時間を超えた場合60分
なるほど:1
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