解決済み
150万の壁の質問です。 配偶者控除の事を考えて パートの年収が150万以下となるように時給と時間を調節したもので契約したとします。 実際に働いてみたらそれを超えてしまった場合には配偶者控除の段階によっての枠内で処理されると思えばいいでしょうか。 逆に 元々が150万以上になるような契約の場合。 これも段階によっての枠内での処理されると思うのですが。 実際に働いてみたら休みが多く150万なかった場合。 150万以下で配偶者控除の満額の処理をしていただけるのでしょうか? どんな契約でも実際の収入で処理していただけるのでしょうか
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配偶 者控除の段階によっての枠内で処理されると思えばいいでしょうか>はい。その通りです。201万円までは それで処理されます。 実際に働いてみたら休みが多く150万なかった場合。 150万以下で配偶者控除の満額の処理をしていただけるのでしょうか?>はい。その通りです。 1~12月の収入に対して 配偶者特別控除は適応されます。 なお ご質問にはなかったのですが 社会保険の扶養は 130万円ですので それを超えると 社会保険の扶養から抜けますので ご注意ください。なお 質問者様の 勤務先により 106万円以上で 社会保険加入の義務がある場合もありますので お勤め先に確認してください。
超えればご主人の年末調整の修正が必要ですし、反対でも修正するか確定申告になります。 今年から「所得税の扶養」は150万円に引き上げられましたが、150万円の前に「社会保険の扶養」の壁があります。 「社会保険の扶養」は、勤務する会社が短時間労働者の社会保険の加入条件に当てはまる会社かどうかで違ってきます。 下記の条件に当てはまる会社でしたら社会保険に加入することになります。 ・あらかじめ決められた労働時間が週20時間以上 ・給料が月額8万8000円以上である ・社会保険の被保険者が501人以上の企業に勤めている(500人未満でも会社が適用事業所であれば加入する場合がある) ・1年以上働くことが見込まれること です。 そうでない場合は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れるので、ご主人の会社に報告が必要です。 社会保険の扶養条件の考え方は年末の時点とか、130万円を超えたらでなく、今後の見込みになります。 また、「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますが、「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。
配偶者控除は103万まで。それ以上は配偶者特別控除だよ。 配偶者特別控除のどの段階が適用されるかは12月末時点でのあなたの収入によるる。 もし収入が不安定でいくらになるかわからない時は、旦那が毎年出す扶養控除等申告書には扶養対象の配偶者は無しにしておくと良い。 そして年末調整の時に配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を適用して貰えば還付を受けることができる。
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