解決済み
今ってもう103万の壁は気にしなくてもいいんですか?昔の103万の壁=今の150万の壁 って考え方であってますか? 頭悪くてすいません。
4月から大学2年生(19歳)です。
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結論から言うと、結婚していない人は103万のまま、結婚していて結婚相手の扶養になっている人は150万まで、と思えばよい。 難しい事は社会人になってから覚えていけば良いよ。
あってません。 103万円→150万円は、配偶者だけです。 でも、 子どもなどは従来どおりですが、子どもはいずれ独立するもの(独立してくれないと困る)ので、各家庭の事情によって決めればいいのではないでしょうか。 ちなみに、親がサラリーマンで社保に加入なら、 ①給与の年収:103万円以下 ・親の税金上の扶養となって、親の税金が少し安くなる ・自分に所得税はかからない ②給与の年収:130万円未満 ・親の社会保険の扶養となって、健康保険料が不要となる ・学生なので、所得税はかからない ③その他 ・親の会社によっては家族手当が出る基準がある がありますので、そのような家庭では、 例えば、わずかに103万円や130万円を超えるような働き方や、多額の③があるような場合には、その所得制限を超えることはさけた方がいいのかもしれませんが、 家庭環境によっては、子どもが稼げるだけ稼いで自立してくれた方が家庭的には楽になることもあるのでしょう。
制限が必要かどうかは、親に聞いて下さいね。貴方の親の働き方、職場での手続き次第ですから。
150万円の壁とはあくまでも 配偶者特別控除が 配偶者控除と同額の38万円をご主人の所得から控除を受けることができる金額です。 質問者様が奥様でしたら おっしゃっている通りです。 ですが 収入(お給料)で103万円を超えると 奥様はご自身で所得税を払うことになりますので この点は変わっていません。 そして 社会保険の130万円のかべも変わっていません。 奥様およびご家族(扶養されている方)の収入が 130万円以上になると 社会保険の扶養から外れ 奥様なら 国保 国民年金をご自身で払うか お勤め先の社会保険に加入することになります。 また 独身の方の場合は 国保を支払うことになり 国民年金も 20歳以上であれば(学生の免除の特例を受けていない場合)は国民年金も支払うことになります。
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