教えて!しごとの先生
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働き方についてです。

働き方についてです。現在、旦那の扶養に入っている主婦です。 パートを、はじめようとおもいます。 時給1400円ので、1日実質7時間労働すると1日で9800円。 ①週5(週35時間)で働く場合だと、215600円になりますが、 週40時間に満たないので社会保険にはいられないと言われましたが…規定では、はいれますよね?? ②週4で働いた場合、社会保険には入れないので、自分で旦那の扶養を抜けて払わないといけませんよね? 大体、いくらくらいマイナスになりますか? ③年間130万以内だったら、旦那の扶養に、はいったままで大丈夫でしょうか?②で働くくらいだったら、扶養内の方が、損はしないですか? この、①②③を教えてください、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ① 企業は加入させる義務があります。 ② 平成30年度の国民年金保険料は月額16,340円で、国民健康保険料は市町村や報酬で違ってきますが、合わせて30,000円くらいになるかと思います。 ③ 社会保険の扶養は、年末の時点とか130万円を超えたらというものでなく「現時点から向こう1年間」の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れます。 社会保険の扶養から外れるなら、年収160万円以上でしたら働き損にならないとされていますが、会社の社会保険でなく、国民年金保険と国民健康保険に加入となると年収170万円以上と考えた方が良いです。 ただ、週4日でも年収190万円くらいになるので、働き損にはなりませんが、①の社会保険の加入条件を満たしているのに加入させない会社は問題がありそうなので、よく考えた方が良いです。

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