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民事調停を考えています。 昔 勤めていた会社で過重労働により精神疾患が発症しその時から現在まで治療が続いているので…

民事調停を考えています。 昔 勤めていた会社で過重労働により精神疾患が発症しその時から現在まで治療が続いているので、病院の領収書が残っている分だけでも会社に負担して欲しいためです。(50~60万円) 先週 簡易裁判所で民事調停の相談をしたら書類を渡してくれて、民事調停申立てに必要なものとして 民事調停申立書2通 証拠書類の写し2通 収入印紙X円 郵便切手920円 商業登記簿謄(妙)本 となっています。 病院の領収書などの証拠書類が大量にあります。郵便切手920円分で相手(会社)に送れるとは考えられません。 どこまでの証拠書類の写しが必要なのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    訴訟に移行することを全く考えていないのであれば、エクセルなどで病院の治療費等の一覧表を作成して提出することで、とりあえず十分です。 でも、弁護士に依頼した方がいいと思います。 調停が成立するとは思えない。 また、調停が成立したらしたで、質問者には大きなマイナスだと思う。

  • 金額については領収書等でしょうが、いちばん重要なのはその疾病の原因が会社にあるという証拠です。これが難しい。

  • 今の日本の司法では、精神疾患の因果関係の立証は不可として受け付けてくれないですよ。 私も過去弁護士立てて、診断書、領収書をつけて民事裁判を申し立て、治療費を300万請求しましたが一発立証不可で棄却でした。 弁護士にも立証不可で棄却されますよ、という前提で訴状を出して貰いました。 調停なんて無視しても構わないものですから、エクセルだろうとコピーだろうと何でもいいんじゃない? 相手は出てきませんから。それが法的強制力がない調停です。 調停は民間人立会いの話し合いによる解決の場ですから、法的強制力はないんです。 出て来たところで不承知すれば不調で終了です。 調停に期待しても無理ですよ。 会社は弁護士に相談しますから出てこないです。

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    知恵袋ユーザーさん

  • そもそも民事調停で扱える案件ですかね....? 「過重労働で精神疾患が発生した」ことの正否を先に争わないと、診察代請求の正当性が証明出来ないと思うのですが.... それともすでに会社は「過重労働があなたの病気の原因です」とは、認めているのですかね? そうなら後は払うか払わないかの問題だけなので、民事調停でも全然OKですけど。

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