バックレは、結局、就業規則違反や契約違反になる。
雇用主に通達は必要。
損害賠償請求は可能。
なので、辞めさせてくださいで終わりでいい。
以下法律
未成年者の雇用契約② (労働基準法第58条)
親権者または後見人、労働基準監督署は、雇用契約が未成年者(満20歳未満の者)に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができます。
親権者などは、雇用契約が本人に不利であると認め、その契約を解除することが未成年者の保護のために必要である場合は、本人の意思に反したとしても当該雇用契約を解除することが可能です。