解決済み
バイト先の給料について。給料日は10日です。 会社の口座がりそな銀行なので、りそなの人は10日の15時少し前に給料が入るらしいのですが、他銀行の人は翌日の11日の15時前に給料が入ると言われています。 自分はUFJなのですが、これの意味が分かりません。 一緒に振り込んでると思うのですが、他銀行だからと言って1日もずれる理由が分からないのです。 同じりそな銀行にしても15時前の振込っておかしくないですか? 普通は朝には入金確認出来てますよね? 今月は10日が休日だったので、10日に振込れる人は11日の昨日だったと思うのですが、元々11日給料日である自分は昨日振り込まれませんでした。 12日の今日の現時点でも振り込まれてません。 会社がりそな銀行なので15時までに振込んでくれないと翌日の反映になってしまいます。 もし、今日の15時までに振り込まれなかったら、労働基準監督署に連絡した方がいいでしょうか?
社長に確認したいが、普段から外回りで社内にはいなくて、確認もできません。
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>普通は朝には入金確認出来てますよね? そうとも限りません。銀行の方が前日に給料を取りにいらしてて、朝窓口が開く時間までに用意されていれば、一斉に振り込まれはします。が、もし会社の経理の方などが銀行に行って窓口で処理なさる場合は自動振り込みではないので、時間がかかる事もあります。この場合、経理担当者だけではなく、銀行窓口の処理能力も絡んで来ます。 会社と同銀行の場合は会社は融資契約を凍結してお金を銀行から借り、その利息を支払う恩恵として給与振り込みの手数料を無料にしていると聞いた事があります。では他行の場合はどうかと言いますと、給料日になりやすい=混雑しやすい5当日(5の倍数日)を避ければ振込手数料を無料にする処置が取りやすいのかもしれません。憶測でしかありませんが。 労働基準法には原則として「給料日の午前10時には引き出せるようにしてあげなさい」というガイドラインが作られているだけに過ぎません。実は遅延に関する罰則はなく、未払いに関しては「ちゃんと払ってあげなさいよ」とアドバイスをするだけなのですね。強制的に回収して支払わせる事は出来ません。 もし遅延にしても「○日までに支払います」という約束がなされている場合、その約束の日までは労働基準法が適用されない以上は民事契約内容となります。遅れた場合は弁護士さんに相談する方が妥当ですが、弁護士さんに相談しても弁護士さんも最初から強制回収は出来ません。「○日までにご返答下さい」「ご返答頂けない場合は裁判所で回収手続きを開始します」など警告の手紙を2~3回は出し、そこから裁判手続きになります。 もう1日くらいは待ちましょう。もし家賃などの未払いがあって1日でも遅れたら追い出されるというのであれば、会社にそのように申し出て個人的に賃借契約をなされる方が良いかと思います。行政機関は手続きに時間がかかりますので。
このまま振り込まれないなら、労基に行くのも一つの手ですね。
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