こんばんは 自分も明日退職の話を上司にしようかと思っています
法律を義務教育化するべきです☆★ そうすれば警察官でなく、弁護士、司法書士に仕事がいく そうしないと警察官は休みを取れなくなる 道路交通法を知らなけりゃ免許とれないようにしないといくら警察官いても足りないのと同じで 刑法、労働法を知らないといくら警察官いても足りない 警察官の仕事が楽なら税金も減らせるかも ☆ 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、★即時に労働契約を解除することができる。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条★ 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、★これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
正社員の場合は、「退職する自由と権利」を持っています。よって民法により、退職を希望する14日前までに退職の意を伝えることとで、14日後の退職が法律上「確定」します。 頑張ってください!
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