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離職票について教えてください。 この度10ヶ月休職し、10月6日(休職期間満了)付けで退職することになりました。 会…

離職票について教えてください。 この度10ヶ月休職し、10月6日(休職期間満了)付けで退職することになりました。 会社のカウンセラーと電話面談が月に一回あり、実家(職場から片道6時間程)に帰り療養することが医師との相談の上決まっていたので9月末の退職を8月に申し出ました。 その際、10月6日で満了なのでその日ではまずいですか?と聞かれて、まずいことはないですが、と答えて10月6日付けで退職が決まりました。 本日離職票が会社から届いたのですが離職区分が2Dとなっています。 調べるとこちらでは国民保健の減免は受けられないとのこと。 今は傷病手当の受給をしているのでハローワークにて手続きはできませんが実家に帰り、家族の理解ある中の療養で快方に向かっています。 転院先の医師とは今年いっぱい様子を見て1月からリハビリを兼ねて外で働くのもいいと思うと話しています。 体調のことなのでどうなるかは分かりませんが体調がよくなれば年明けにハローワークに行こうと思います。 この場合、異議を申し立てれば特定理由離職者にはあたりますか? 傷病手当てを今年でうちきり、リハビリを兼ねたバイトになると現行の国保の負担が大きすぎます。 早く社会復帰をしていきたいので、国保が軽減されると大変助かります。 最終的にはハローワークの判断ですが、一般的にはどうでしょうか? 診断書の提出はコピーで大丈夫でしょうか? 原本ですと元の病院からは片道6時間かかるのですぐに行くことができません。 長くなりましたがご存知の方、教えて頂ければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉10月6日で満了なので ↑は「休職期間満了」ではなく「契約期間満了」だったのですか? 2D(24)は「(合意による)契約期間満了」です。 契約期間満了時に「3C(33・正当な理由のある自己都合→特定理由離職者)」になるのは、3年以上雇用されていて1回以上更新があったときだけです。 それ以外は、自分から更新しないことを申し入れた以上、3Cにはなりません。 3Cにしたいのなら、契約期間途中で退職しなければなりません。 有期契約ではなかったり、契約期間満了の時期ではなかったのなら、そこから証明しなければなりません。 〉診断書の提出はコピーで大丈夫でしょうか? 原本に限られます。 また、離職時の状態が「就いていた業務又は通勤を続けられない状態」だったことの証明です。 いまの医師に掛かったのが退職後であるなら、いまの医師の証明では無理でしょう。 なお、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減措置が受けられるのは、職安に、失業給付の受給資格が認められてからです(←手続きに受給資格者証が必要)。 受給資格が認められ、手当が受けられるのは、再就職可能な状態に回復してからですので、それまでは軽減措置は適用されません。 ※ 国民保健の減免→国民健康保険料/税の、非自発的失業者に対する軽減 傷病手当→傷病手当金(「傷病手当」とは違う制度)

  • 異議を申し立てるというより、単に病気やけがを原因として離職したことを証明できれば特定理由離職者には認められると思います。 休職期間が満了してとのことなので、離職日時点で病気やけがによりまだ休養が必要であるという診断内容であるか、その職場を離職することが好ましいというような離職を勧める診断内容であれば認められるはずです。 あるいは、少なくても来年の1月までは就労が難しいということなら受給期間延長手続きを取る必要があるので、離職日翌日以降からしばらく働ける状態にないことを証明することで受給期間延長手続きを行い、その結果特定理由離職者と認めるところもあるようです。 受給期間延長手続きは受給資格を得るための手続きではないので、支給を受けるためにはすぐに働ける状態に戻ったことを証明して延長の解除をすることになりますから、診断書は最低でも2通は要することになるのではないかと思います。 今年度以降、当初からの受給期間延長手続きは離職後30日経過後の1ヶ月以内という期限はなくなり、支給を受ける期間を含めた4年以内のいつでも行うことができるとされていますから、理屈だけで言えば受給期間延長手続きと延長解除の手続きを同時に行うことができますから、離職時の状態と態延長解除時の状態を1通で証明することでもいいと思いますが、証明する時期が異なるので医師が受けるかどうかがわかりませんから、順当に延長と延長解除をそれぞれ適当な時期に行う方がいいと思います。 診断書のコピー。 ハローワーク次第ですが、やはり公正証書の原本となるわけですからコピーはよろしくないだろうと思います。また、交付済みの診断書は休職開始時の休職を勧めるものであるのではないかと思います。 あるいは10ヶ月の休養をいきなり勧める診断は医師はしにくいと思いますから、離職の数ヶ月前時点での引き続き休養が必要と言う内容ではないかと。 こういう場合はいずれにしても証明するべき時期が異なるわけですから、その診断書では用をなさないとなると思います。 現在の状況が、休職中にご実家などに一時的に戻られているのか、離職後に地元に戻って今後は地元で生活していくということなのかわかりませんが、通院はしているはずです。転院したわけですから紹介状があったりしたのではないかと。それと同時にカルテなどのコピーを引き継いでいれば離職時には今の病院に通院はしていなくても引き継いだカルテなどを基に今の病院で離職当時の診断書の作成は可能であろうと思いますし、心療内科などの医師は柔軟な人は柔軟なので想像で記載しないとも限りません。 まずは、ハローワークで実際の受給期間延長などの手続きをするつもりでいくのではなく、どういった手順で進めればいいか相談するつもりで出向いて、どの時点の診断書を用意すればいいか相談して、今の医師とも実現に向けて相談するというのがいいのではないかと思います。今の医師が「当時は診断をしていないし、カルテのコピーなどもないから診断書は書けない」ということであれば(むしろ当然と言えば当然ですが)元の病院へ郵送してもらえないか問い合わせるしかないと思います。まさか片道6時間かけて来いとは言わないんじゃないかと思いますが。 国保の運営は自治体ごとになります。保険税の減免についても自治体ごとに判断や手続き内容が違ってきます。 受給資格で判断するところもあれば離職理由で決めるところもありますし、明確に減免対象になる離職理由などを示していないところもあれば、理由に関係なく減免するところもあるかもしれません。受給資格で決めるところは判断をハローワークと言う全く関係のないところに丸投げしているわけですが、前述のように当初から受給期間延長手続きを取ると解除するまで受給資格は決まりませんから、受給資格で減免を決める自治体であると受給資格が決まってないから減免できないとなるかもしれません。そうなったときでも延長解除時に得た受給資格で離職時まで遡及しての減免ができるかどうかを聞くべきであろうと思います。 国保の減免についてはハローワークは窓口ではないわけですから、どういった手続きをしなければならないか、必要な書類は何かなど別途聞く必要があります。独自に判断するところなら離職理由を裏付ける診断書をやはり要する可能性もありますから、ハローワークと同時に進行させるしかないでしょう。 また、国民年金も正確には払い込み猶予と言うことになりますが、減免を受け安いと思いますから、同時に相談しましょう。 ちょっと大変ですから、病院のケースワーカーなどに支援を頼んでもいいかもしれません。 先の話になりますが、10ヶ月休職していたということなら、いわゆる障害者手帳の交付を受けることも考えたほうがいいと思いますし、そこまでいかなくても自立支援医療くらいは受けたほうがいいでしょう。 手帳があれば悪名高いNHKの受信料の減免や携帯電話の料金の割引、地域によっては医療費の補助を受けることもできると思います。 また有効な手帳そのものをハローワークで支給を受ける手続き時に提示することで所定給付日数が大幅に優遇されます。そうすることで再就職に不利になることは基本的にありませんので、使わない手はないと思います。 また、仮に傷病手当金が受けられなくなっても就労許可が出ないということなら、障害年金のことも考えましょう。 障害年金は傷病手当金との併給は二重にもらうことになるのでできませんから、傷病手当金の対象期間が終わるころを見計らって必要なら手続するように、病院のケースワーカーや医師、手帳の交付を行う自治体の部署などと相談しておくと良いと思います。 何度もいろんな所へ足を運ばなくてはいけなくなりそうで大変ですが、済めばゆっくりできますから、誰かに手伝ってもらいながらご自分でもちょっとだけ気張ってみてください。

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