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規約にいかなる理由があっても7万しか返金しませんってかいてあったら、覆すことは無理ですか!?

規約にいかなる理由があっても7万しか返金しませんってかいてあったら、覆すことは無理ですか!?ネット上でですが、コピーライターにとある書類をお願いしたところ、途中でみせてもらったところデタラメな文書を仕上げてきました。仕上げてもらうのをキャンセルしようと思います。20万近くかかったのですが、全額返金は可能ですか!?

63閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コピーライターが嘘なら詐欺なので全額返金可能

    ID非表示さん

  • 消費者(質問者さん)⇒事業者(相手) こういう関係があれば、「いかなる理由があっても7万しか返金しません」 この条項は消費者契約法で認められていませんから無効です。 ただ、個人間、事業者間だと適用されませんが、不当利得だから返金せよと訴えることはできます。

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