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社会保険労務士法人について、質問がございます。現在、社会保険労務士法人事務所への就職を考えております。(社労士資格は持っ…

社会保険労務士法人について、質問がございます。現在、社会保険労務士法人事務所への就職を考えております。(社労士資格は持っておりませんが、応募業務の内容としては社労士業務全般に鳴ると思います) 社会保険労務士法人について調べたところ、「法人を構成する事務所の社労士の一人に不祥事があれば全員の連帯責任になる」との事で就職を躊躇しております。この責任の及ぶ範囲と言うのは、設立した社労士全員、または所属する社労士全員、または無資格者や一般事務も含めた社員、どの範囲の事でしょうか。 将来的に社労士資格の取得を考えておりますが、社会保険労務士法人に勤める際のメリット、デメリットについても教えて頂けると嬉しいです。 詳しい方、ご回答をお待ちしております。宜しくお願い致します。

補足

社労士業務全般に鳴る→社労士業務全般になる です。失礼しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社労士業務に関心があり嬉しく思います。 責任の及ぶ範囲ですが、原則、設立時の社労士です。 法人に雇用される従業員へは、直接的に影響しません。 損害が発生した時の為に、社労士の業務保険に加入している 可能性が高いので、ご安心してください。 法人勤務のメリットは、私が勤務して感じたこととして、 従業員30名 有資格者7名程度 1.相談できること。 2.複数社の案件を比較・参考にできること 3.新規営業をしないで済むこと(基本的に手一杯) 4.役所巡りをしないこと(外出担当者が存在した。) 5.法律改正の情報を入手すること 6.社労士資格の勉強に役立つ デメリットは、 1.他の従業員と比較されること 2.仕事量が多く忙しい 3.給与が安い? 有資格者でも・・・ 以上が私の経験談です。お役に立てれれば幸いです。

  • 社労士法人の“社員”というのは、世間一般で言う社員とは意味が違います。 一般会社に置き換えてイメージするなら、取締役に近いでしょうか。。。 単にそこで勤務するだけなら、ただの従業員ですから、法人の責任は及びませんので安心してください。 ちなみに法人で働く社労士であっても、法人の社員にはならずに一従業員として働くというパターンもありますね。(勤務社労士といいます。)

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