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積水ハウス詐欺事件 積水ハウスが地面師により詐欺にあった事件の登記事項証明書をネットで拝見しました。 いろん…

積水ハウス詐欺事件 積水ハウスが地面師により詐欺にあった事件の登記事項証明書をネットで拝見しました。 いろんな点が疑問になるのでわかる方、解る範囲で教えてください。 積水ハウスが2号仮登記の移転を受けて、その後に解除しています。 これはどうして解除しているのでしょうか? なぜ積水ハウスは仮登記を解除しているのかさっぱりわかりません。 仮登記の本登記でよかったんじゃないでしょうか? 司法書士は積水ハウスの専属司法書士みたいですが、そういう場合、司法書士ってどこから書類の授受をするものなのでしょうか? 司法書士も事前に書類をもらっている場合、確認義務があると思いますが、偽造と見抜けなかった場合の責任はあるのでしょうか? 例えば、生年月日、本籍、住所、氏名の齟齬を見抜けなかった場合は責任ありと思うのですが、完璧な偽造だった場合まで司法書士の責任はあるのでしょうか。 また、この事件で司法書士もグルで積水の仮登記を抹消したということはあり得ませんか? そもそも仮登記を申請したのは本人申請なのでしょうか?代理人申請なのでしょうか? この場合、司法書士が代理人申請をしていた場合、司法書士は詐欺の幇助を故意なくさせられていると思いますが責任はどうなるのでしょうか。 あと、積水ハウスが権利者として所有権移転登記申請をしていると思うのですが、この場合、義務者は誰を義務者としているのでしょうか? 相続前の売買なら義務者を亡A相続人Bで申請できると思いますが、今回は所有権移転登記の前に、相続登記が申請されています。 とすると、義務者はBとなるのではないでしょうか? また、登記原因証明情報も印鑑証明書もBからもらいなおすことになるのじゃないでしょうか? ネットの記事を見ていると本人確認と印鑑証明書の偽造が言われているけど、そもそも相続登記が入ってしまったあとに、被相続人の印鑑証明書を使って申請しようとしたってことなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    無権利者(地面師)からの移転は、善意の第三者で登記しても無効です。 登記勝にはならない 裁判で負ける 偽造と見抜けなくても、過失がなければ責任はない だって免許証が偽装されて、その写真が目の前にいる人と一致しているんだから、あなた偽物でしょ?と聞く方がおかしい。

    なるほど:5

  • この詐欺事件のカラクリは別な問題。 セキスイの裏金用途が蓄積していて、どうにも税務処理不能になったから、担当部署が地面師らに依頼してやって出来レース。 役をやりきった池袋のババーKなぞ、国内に潜伏していれば、散財してすぐバレるから、もうこの世には居ない。 バラバラにされて鮫の餌にでもなっているか、どこかの山奥に埋められている。 窓口になった山口○の経済エキスパートは、セキスイとの連絡がバレない様に、双方、使い捨て電話でしていたはず。 60数億の詐欺で死人が少なくとも3~4人いる・・・・

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    なるほど:1

  • あくまでネットの情報からの推測です。 1、なぜ積水ハウスは仮登記を解除しているのかさっぱりわかりません。 ⇒6月13日解除、という原因。それは6月9日に却下されて、これはムリという判断。その後に相続人(の代理人弁護士)から抹消せよ、と言われ、相続登記後に仮登記の抹消を登記申請。そんな感じでしょ。 2、仮登記の本登記でよかったんじゃないでしょうか? ⇒それが6月9日に却下されたのがこの事件です。 3、司法書士は積水ハウスの専属司法書士みたいですが、そういう場合、司法書士ってどこから書類の授受をするものなのでしょうか? ⇒決済場所で、本人と称する人から受け取ります。 4、完璧な偽造だった場合まで司法書士の責任はあるのでしょうか。 ⇒法務局が見抜いて却下しているので、完璧ではないのでしょう。 5、また、この事件で司法書士もグルで積水の仮登記を抹消したということはあり得ませんか? ⇒積水の専属なら99.9%無いです。 6、そもそも仮登記を申請したのは本人申請なのでしょうか?代理人申請なのでしょうか? ⇒少なくとも、積水ハウス側の本人申請は有り得ないと思われます。普通に考えれば、相続人側の弁護士からの依頼を受けた司法書士が代理しているのでは? 7、積水ハウスが権利者として所有権移転登記申請をしていると思うのですが、この場合、義務者は誰を義務者としているのでしょうか? ⇒本登記は、○ホールディングスの本登記と積水の本登記を申請すると思います。積水の本登記の義務者は○ホールディングスですが、その前の、所有者から○ホールディングスへの本登記が却下されるので全て却下です。 8、相続前の売買なら義務者を亡A相続人Bで申請できると思いますが、今回は所有権移転登記の前に、相続登記が申請されています。とすると、義務者はBとなるのではないでしょうか? ⇒相続登記の申請は7月です。本登記の却下後に所有者が死亡しています。そもそも、相続前の売買でも、契約上では代金支払いが所有権移転の時というのが一般的ですから、相続登記を挟まずに相続人から申請というのは特殊事例です。

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    なるほど:2

  • 民法の意思主義の原則に照らしても当然の結果です。 意思主義とは、権利の得喪については本人の意思に基づくという考え方。 仮に売り主のかかわりのないところで売買されたとしても 売主は、私関係ないです。 の一言で終わり、 民法96条3項「第三者」に該当しないことは ちょっと民法を齧った人間ならばわかること。 裁判をしたところで積水の負けだから 余計な訴訟費用をかけることなく、 さっさと撤退したんでしょう

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    なるほど:1

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