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ストレスチェック制度の義務化について

ストレスチェック制度の義務化について条文を読んで、思ったのですが、あくまで、ストレスチェックをしたかどうかの報告が義務化されただけで、ストレスチェックをするか、しないかは、企業の采配に任されているという認識で間違いないですか。 もちろん、安全配慮義務違反等、別の罰則に引っかかっる可能性はあることは理解しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    チェックを実施する義務があるということです。受けるかどうかは社員各自の判断に任されています。ここが通常の定期健診と違うところです。その上で受けた場合は、監督署に報告義務があります。

  • 報告書を見ましたか?様式6号の2です。 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と書いてあります。 『検査結果の』報告書ですので検査を行う事を前提としています。

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  • 条文に、 「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」 と書いてあり(労働安全衛生法66条の10)、 事業者は「医師等による検査を行わなければならない」ということなので、 何か他にこれを否定する条項とか解釈が無い限りは、 ストレスチェックの実施は義務だとしか解釈しようがないですよ。

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