解決済み
ストレスチェック制度の義務化について条文を読んで、思ったのですが、あくまで、ストレスチェックをしたかどうかの報告が義務化されただけで、ストレスチェックをするか、しないかは、企業の采配に任されているという認識で間違いないですか。 もちろん、安全配慮義務違反等、別の罰則に引っかかっる可能性はあることは理解しています。
371閲覧
チェックを実施する義務があるということです。受けるかどうかは社員各自の判断に任されています。ここが通常の定期健診と違うところです。その上で受けた場合は、監督署に報告義務があります。
報告書を見ましたか?様式6号の2です。 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と書いてあります。 『検査結果の』報告書ですので検査を行う事を前提としています。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る