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会社が怖くて辞められません。今年度から新入社員として入社し、ようやく先月で研修期間が終わったのですが、上司が怖すぎること…

会社が怖くて辞められません。今年度から新入社員として入社し、ようやく先月で研修期間が終わったのですが、上司が怖すぎることと、職種自体が自分に向いていないと思い、退社したいと思っています。辞めるって言いたいようなそぶりを上司の前で一度したことがあるのですが、「てめえを雇うのと教育、制服、備品どれだけの金を使ったと思ってるかわかってんのか?」と、先制パンチをくらい、「お前には期待してるんだよ、おれの期待を裏切るなよ」と言われ、怖すぎて「ありがとうございます、頑張ります」と思ってもないことを言ってしまい、それ以来、何も言えなくなりました。 中小企業で、その上司が大きな権力を握っている会社なので、相談できる相手もいません。それどころか、他の社員はその上司をカリスマのように扱っています。洗脳されているのか、恐怖でねじ伏せてるのか、みんなリア充してるからなのか、私は理解できません。私も、あの人を信頼できれば、仕事が楽しくなるはずだ、乗っかってみよう、と思ったのですが、生理的に無理な人です。 辞めたいのですが、退職願なんてつきつけようもんなら、何をされるかわかりません。豊田議員の秘書みたいに暴言を録音したいくらいですが、本当に何をされるかわからないのです。友人からは、辞めたらそれまでだと言われるのですが、職種的な事を考えると、嫌な想像がいくらでもできてしまうのです。身内にも迷惑をかけてしまう恐れもあります。 最近は、帰宅中、車にはねられたい、と思うようにもなりました。やむを得ない事情で会社から逃げて流れで退職したいのです。 難しい質問かもしれませんがアドバイスをください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    管理職として答えます。 職種が合わないと思うなら、辞めるべきです。会社として一人前になってから辞められた方が迷惑です。新人の内なら、会社として見る目がなっかたと思う。上司は怖い?一時だけの我慢です。部下を育てるのが上司の役目?職種が合わないなら、部下は育たないのです。だから辞めるべきです。

  • あなたを雇ってるのは上司ではなく社長です。上司が怖いなら社長に直接伝えるべきでは? それでもダメなら労基署にw

  • 労働基準法、罰則☆★ 警察署か労働基準監督署へ、 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ------------------- 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 ------------------- 礼儀とは敵じゃないよと、示すこと 互いに礼儀が大切だ 無礼を謝罪しなければ、 警察署へいきましょう ---------- ちのなみだ、ながしたてがら、よこどりし、 けんびきょう百台使って、あらさがし、 そんなやつらが、しゅっせする (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 はんざいをそそのかしたらじっこうはん、 --------- (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 -------------------

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  • 職種が合わないから怖く思うのか? 怖いから職種のせいにしたいのか? どちらにしても、今の会社で続けていて、5年後10年後の自分が想像出来ないのなら、 辞めたら良いと思います。 文章から読み取れば、 辞めたい。辞められない。 退職願NGです。 退職届OKです。 間違えないで下さい。 参考にどうぞ。 http://www.roudousha.net/change/Work3change001.html 今のままなら、 あなたも会社も損をするだけですよ。

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