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就業規則 給与規定 労働基準法についての質問です就業規則に土日祝日12月30日〜1月3日休日と載っています 給与規定には月の残業代を時間割りにする場合173.75で月収を割るようになっています ですけど2017年の年間平日数をだしたら247日になり165で割ることになると思うんです ですけど相談したら173.75は労働管理局から指定された時間だからこれで間違い無いと言われました本当にこれであっているのでしょうか? 残業代についてです 就業時間 8:00〜17:00 今は残業代は28分まで切り捨て(17:28なら残業無し)でつけられているんですけど1分単位でつけられないんですかと相談したところ建設業は36協定には入らないからしょうがないとのことでした この二つの相談なんですけど法的にはどうなっているのかどうか教えて下さい よろしくお願いします
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>就業規則に土日祝日12月30日〜1月3日休日と載っています 休日の記載がこのようになっているのなら、 毎年変わるので、月の平均労働時間を固定とすることはできません。 毎年の月の平均所定労働時間を出して計算しないと駄目です。 年間労働日を250日とかにしておけば、 月の平均所定労働時間は変動しないので、 賃金が変更にならない限り、単価が変わることはないです。 ただし、この場合は年間の企業カレンダーを作成する必要があります。 >今は残業代は28分まで切り捨て(17:28なら残業無し)でつけられているんですけど1分単位でつけられないんですかと相談したところ建設業は36協定には入らないからしょうがないとのことでした。 36協定と時間外賃金の計算は別です。 建設業だろうと公益法人だろうと、 法定労働時間を越えて働かせたり、 法定休日に働かせることは禁止されています、 ですが、これでは企業の経営上不都合が生じますので、 労基法36条に定める労使協定を締結すれば、 法定労働時間を越えて働かせたり、 または法定休日に働かせることが出来るようになるものです。 ただしこの協定は除外事業があり、 建築業は除外されていますが、 除外されているからと、 賃金の切捨てはできません。
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年間の所定労働時間を労使協定の上で固定とすることは可能です。 実際の所定労働時間によって時間給の計算を行うと、時間給計算のもとになる給料が変わっていないのに、前年よりも祝日等の関係で所定労働時間が多くなった場合に時間給が下がるという不都合が生じるため、年間所定労働時間を実際の時間にかかわらず固定としている企業は多数存在します。 日々28分以下の残業時間を切り捨てる行為は違法です。 質問者様がお考えの通り、本来は1分単位とすべきです。 なお、月分をまとめて1時間未満の端数を四捨五入により処理することは合法であるとされています。
なるほど:1
あなたが、週給や日給、時間給ではなく、月給制の給与をもらっていることが前提です。 時間外割増、休日割増の時間単価については、労働基準法施行規則19条で 「月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」 と定められています。従ってある一年間の所定労働時間が247日×8時間であれば月賃金を247×8時間/12で割ることになります。 ・ただし1年の起点がどこか注意。「2017年の年間平日数」が1~12月で良いか、2017年4月~2018年3月等かは会社の規定による。 ・一年から休日として除くのは就業規則にある「土日祝日12月30日〜1月3日休日」だけであれば問題ないが、その他臨時的な休日がある場合、恩恵的な有給休暇と(つまり平日扱い)とするか休日扱いとするかは判断の余地あり。 「今は残業代は28分まで切り捨て(17:28なら残業無し)でつけられているんですけど1分単位でつけられないんですかと相談したところ建設業は36協定には入らないからしょうがないとのことでした」 勤め先の言うことは意味不明です。一分単位で計数しなければなりません。また建設業にも36協定は必要です。時間外の扱いが除外されているのは農水産業のみです。
なるほど:1
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