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アルバイトクビになったのですが、即日解雇なので、解雇予告手当を請求したかったので念のために解雇通知書を店長に書いて貰いま…

アルバイトクビになったのですが、即日解雇なので、解雇予告手当を請求したかったので念のために解雇通知書を店長に書いて貰いました。 しかし数日後、本社から僕に電話があり、非常に困った様子で「解雇予告手当分の金額はちゃんと支払うから、解雇ではなく自主退職という形にしてほしい」というような旨を言われました。 なので、今度手渡しで、退職届と解雇予告手当分のお金を交換することになりました。 僕にしてみれば解雇予告手当が支払われるなら解雇だろうが自主退職だろうがいいのですが、本社は何故解雇だと困るのでしょうか? 解雇予告手当を払うのが嫌というなら分かりますが違いますし

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇には正当な理由が必要です。 解雇予告手当を支払おうが不当な理由な解雇が有効になるわけではありません。 今のところ質問者様は解雇自体を問題にはしていないでしょうが、会社としては後々の火種を残したくないのです。 まああとは解雇とかあると雇用関係の補助金がもらえないとか、イメージの問題とかもあるみたいですね。

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