雇用されているわけでもなく、 受けている治験に対して、 被験者の自発的な作業を伴うわけでも無いので労働とはいえないです。 人の役に立つことをしていると言う意味での労働なら労働なのでしょうがかなり広義的な解釈だと思います。 負担軽減費(協力費)は収入にはなりますが、 労働対価や業務報酬とは異なります。 税務では雑収入扱いとなります。
労働ではないですが、生活保護や失業保険では、収入として申告する必要があります。 失業保険は厳しくないけど、生保は口座チェックあるから無理でしょうねー 税金は20万以上は支払う義務あるけど、誰も申告してないです
表向きは労働ということでしょうけど 危険を伴い副作用が出る可能性もあるので 金やるから何かあっても文句言うな とゆうことでしょう
報酬が労働にだけ支払われるわけではありません。 人がやりたくないことにも支払われます。 治験は危険を伴います。 ゆえに協力した人には報酬が支払われるわけですね。
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