その他有価証券の評価差額は税務上認識されません。そのため、会計上と税務上の資産 (その他有価証券) の簿価に 差異が生じます。この 差異が、将来の売却によって解消する際に、税金負担額を変動させる効果 ( 具体的には税務の加算、減算が行われること) があるため、その他有価証券評価差額金に対して税効果会計を適用します。 一例として、会計上その他有価証券の評価増額を行った場合、会計上の資産の簿価>税務上の資産の簿価になるため、売却益が発生する場合、会計上の売却益<税務上の売却益途なり、加算調整が行われることとなります。
その他有価証券を 将来において売却する可能性がある事を考えると、仮に期末のその他有価証券を翌期首に売却した場合を考えてみれば、 仮に税効果を認識しない場合 売却の後では純資産の額が売却益に関わる税額相当分 小さくなることになる。 この点について、 その他有価証券に売却可能性があるにもかかわらず、売却益としては実現し得ない税額相当分まで 純資産として認識するのは妥当ではない と考えると 「純資産の部に計上される、その他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用しなければならない」 とすべきことになる。
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