解決済み
都内で展開しているクリーニング店 工場のパートをして4年になります。環境や勤務状態が年々ひどくなる一方で退職を何度か申し入れしましたが受け入れてもらえません。 退職の理由は ほぼパート従業員は日本語が不自由な外国人。 その人たちの教育は全てパート任せ 時給はこの日本語も出来ない外国人と変わらず同じ賃金です。時給アップはありません。 安全面で問題が有る。 狭い工場内で足の踏み場がないため毎日誰かが転んだりつまづいたりと危ない目にあっています。 機械が壊れても専門業者を呼ばず 社員の応急処置的な形で使い続けていてとても危険。 店舗を展開し人手不足なのにも関わらず 求人をせずに今いる人数でこなさせるので繁忙期などは 毎日10時近くまで働かざる終えません。 ちなみにパートタイマーです。 残業代はでません。 ほぼ外国人の方のパートなので 「やりたくない」 「出来ない、わからない」や当日来ないとか、いきなり辞めていた。なんてざらです。 しかも工場内は夏には50℃を超える状態にも関わらず 何かしらの手当も出ません。 退職願を何度も提出したのにも関わらず 毎回その場で却下!と破られてしまいます。 また、突然辞めた月の前のお給料は出ないことになっているようでかつてやめた方の話を聞くと どうしたらいいのか分かりません。 働いたぶんのお給料はどうしても確保したいし どうにか上手くやめられる方法はないでしょうか。
お二人共ありがとうございました。ベストアンサーをお2人に差し上げたい所でしたが とても悩みました。お二人共、背中を押して頂き心から感謝しております。 友人にも相談した所、やはり普通はそんな勤務状態なところはすぐ辞めるよ、まともな人間なら。何のために働いてるの?と言われてしまいました。実際中に入っていると仕事に必死で自分の状態にも気が付かなくもう、どうしようどうしようしか無かったのですが御二方のお陰で、外から改めて自分を見直し、考えることが出来ました。本当にありがとうございました。
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本カテは、日本語カテなのでカテ違いですが、折角ですからお答えします。 厚労省が全国各地の労働局、労働基準監督署に「総合労働相談コーナー」を設けているので相談されるのがよいです。助言、指導だけでなく”あっせん”もしてくれます。労働者の自己都合による退職は、退職を申し出た日から遅くとも14日後には労働契約を解除しないといけないことになっており、使用者側が退職を拒否することはできません。「突然辞めた月の前のお給料は出さない」のも労働基準法に違反していますから、労働基準監督署から一言いってもらえば退職も給与の支払いも問題なく解決します。「総合労働相談コーナー」の情報を下に添付しておきます。 お住まいの地域の「総合労働コーナー」に行かれればよいです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
民法第627条 に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」とあります。 ですから退職届を出したら二週間後には退職できます。 会社は拒否したり慰留したりできません。 これは労働者の権利です。 会社の就業規則に退職は一ヶ月前とか書いてあっても法律の方が優先されます。 給与ですが、これも労働基準法の第24条では、月一回は支払う義務があると定められていますので、退職に伴う賃金支払い拒否は違法になります。 堂々と退職届を出して、二週間後に退職しましょう。理由は「自己都合」「一身上の都合」で構いません。 提出する時に、「民法627条により二週間後の退職が認められています」「給与も労働基準法の第24条で支払う義務があります」と法律を言うと会社は黙るでしょう。 なお、有給休暇も残っているでしょう。 例えば20日残っていれば、5/30退社日として会社の指定休日を4日として平日は全て有給休暇を使います。 ですから5/6まで働き、残りは給与が出ます。 これも労基法第39条に定められていますから権利を主張しましょう。
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