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税理士と社会保険労務士は、お互いの仕事を受け持つことは出来ますか? 税理士の知り合いを紹介してほしいと言われたので…

税理士と社会保険労務士は、お互いの仕事を受け持つことは出来ますか? 税理士の知り合いを紹介してほしいと言われたのですが、適当に税理士と発言してしまい、実は税理士ではなく社会保険労務士でした。 その場合は紹介しても無意味でしょうか? 内容はわからないのですが、紹介してほしいと言った相手は居酒屋を経営しています。 私が完全に悪いのですが、怒られずに解決したいなと思っております。 お世話になった先輩なのでとても困っています。 どなたかよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    無意味になるかは別問題として 仕事の領域は違いますので 相手の先輩の要望には答えれないと 思います。 ただ、社労士さんであれば、ある程度 提携とは言いませんが、お互いに紹介しあったり 繋がりのある税理士がいると思います。 また、居酒屋を経営されているという事なので 社労士さんも全く無関係ではありません。 良い機会だと思います。 『知り合いに税理士はいなかったから、 紹介している社労士さんを紹介する』など 趣旨を伝え、変わりに社労士さんを紹介 すれば良いと思いますがいかがでしょうか?

  • 知識の有無関係なく税理士の独占業務を社労士が行なうのは、業法違反です。

  • そりゃ、まあ、完全にちがいますわな。 仕事の内容を聞いていたのならまだしも、聞いてなくて「税理士紹介して」といわれて社労士紹介したのですか? 具体的に言えば、 社労士は、他人のために、税務署に提出するあらゆる書類の作成をすることは出来ません。税理士の独占業務だからです。

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  • 出来ません。無意味ですね。

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