教えて!しごとの先生
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3月31日で退職する飲食店舗で働く契約社員です。 2月は1日だけ出勤、3月は2日間出勤で、2月−3月と有給休暇消化中で…

3月31日で退職する飲食店舗で働く契約社員です。 2月は1日だけ出勤、3月は2日間出勤で、2月−3月と有給休暇消化中です。 2月勤怠分の給与明細が送られてきましたが、健康保険料、年金保険料、介護保険料の会社半額負担がなく満額控除されています。 聞かされていなかったのですが、有給休暇をまとめて消化するとその月の各保険は満額個人で支払うのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これはおかしなことしますね 仮に社会保険が1か月遅れで徴収してますと最後の月は2か月分徴収することはありますが、今回のように会社負担分まで本人に負担させることはあり得ません すなわち有休は労働日に有給(給料がついて)でお休みするものであって出勤と同じ考え方ですし、まだあなたはこの会社に在籍してますから当然法に基づき保険料の会社負担分は本人に払わせることはだめですよ 一度この給与明細をもって年金事務所か労基に相談してください

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