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有給休暇と、傷病休暇について質問です。

有給休暇と、傷病休暇について質問です。切迫流産で、今週木曜日~来週金曜日まで休みます。 有給はあと8日残ってるんですが、今後も妊婦検診などで休むことを考えると残しておきたいです。 傷病休暇で申請したとして、また切迫などで数ヶ月休まないといけなくなったりした時、 再度傷病休暇は使えますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも傷病休暇という法的な休暇はありません。つまりその休暇があるということは会社独自の休暇です。会社に問い合わせるしかないでしょう。

  • 健康保険では病気やケガで4日以上休んだ場合に、4日目から休む前の12ヶ月分給料平均の3分の2を一年半支給されます(傷病手当金と言う)。有給は100%の支給になるので先に有給を消化して傷病手当を受け取る事もできます。同じ病気で再度休む場合、一年半は3日の待機期間も不用です。切迫流産なら次に休むとしても一年以上あとではないので、傷病手当で3分の2の給料が保障されますよ。 追記 会社によって就業規則で妊婦検診は別途有給が取れる旨を定めてあれば、わざわざ有給とっとかなくて大丈夫だと思います。

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  • 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤したものとみなす。 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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  • 傷病休暇は法的には定められたものでなく会社独自の制度か?それとも傷病手当のことかな? 傷病手当のことなら、制度としては何度でもいいが、前回の手当支給と関連性があって相当難しいと考えられます 会社制度の傷病休暇は会社におたづねください

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