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労働基準局について。

労働基準局について。私は今月辞める職場で、12時間労働を15日ほどしました。 ですが、その間の残業手当が0円で、経営者に理由を聞いたところ試用期間だからといって、払ってくれませんでした。 労働基準局はこれから相談しにいくのですが、そうそう簡単に証拠となるものを持って行けば、承認されるものなのでしょうか? どなたかご回答をお願いします。

補足

タイムカードや給与明細、契約書は証拠品として持っています。 ちなみに契約書には、試用期間内での時間外手当が発生する場合、支払われると書いてありました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >タイムカードや給与明細、契約書は証拠品として持っています。 それだけあれば十分ですよ それをもって、労働基準監督署に相談に行きましょう ただ、承認の意味が分からないが、労働基準監督署は取り立てはしてくれません 払いなさいよっていう指導とあなたがどうすべきかのアドバイスです どうしても取り立てをしたければ(言い方が悪いが)労働賃金の未払いの訴訟を起こすことになります こちらは裁判所です 少額訴訟になりますからそんなにむつかしくありません やり方がわからなきゃ、《法テラス》にでも相談してください こちらは弁護士団体の公的機関ですが取り立てはしてくれません あなたがこれからなすべきことを親切に指導はしてくれますのでね

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