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勤務していた会社が先日倒産し、解雇されました。管財人から届いた破産債権届出書を記入したいのですが、退職金の金額がわかりま…

勤務していた会社が先日倒産し、解雇されました。管財人から届いた破産債権届出書を記入したいのですが、退職金の金額がわかりません。就業規則をみても計算方法は載っておりません。勤務期間は8年です。過去に退職していった従業員には退職金はちゃんと支給されていたので、退職金制度はあると思うのですが、金額がわからない場合は金額は未記入のままでよろしいのでしょうか? ちなみに未払分の給与、解雇手当は支給されております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    破産法においては, 「第二十二条 債権ノ目的カ金銭ニ非サルトキ又ハ金銭ナルモ其ノ額カ不確定ナルトキ若ハ外国ノ通貨ヲ以テ定メタルモノナルトキハ破産宣告ノ時ニ於ケル評価額ヲ以テ破産債権ノ額トス」とあり,金銭債権であって金家具が不明の場合は時価を付して出すように求められています。 過去の退職職員の金額相場を知っていたら,そこから「合理的に計算した金額(例えば年数分按分して算出した金額など)」を記載して提出すればいいと思います。 債権の種類のところに「過去勤務○年間にかかる退職金債権」と書いておけば向こうで確認すると思います。 管財人に問い合わせるという手もあります。 相手は弁護士ですが,そんなに気後れすることはありません。 普通に回答してくれますので。。。

  • 「退職金制度がある」といえるのは、就業規則に規定があるときです。 前例として、通常支払われていたというのなら、慣習として確立していたと言えますが、どういう基準だったのかを調べるのはあなたの責任です。 適当な金額を書く、という手もありますけどね。

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