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扶養控除申請書の2枚提出について教えて下さい。 色々な質問を読んだのですがイマイチ分からず、こちらで質問します。 …

扶養控除申請書の2枚提出について教えて下さい。 色々な質問を読んだのですがイマイチ分からず、こちらで質問します。 今年の中頃1日のみの日雇い(日給8000円)のアルバイトをしました。その際に扶養控除申請書を記入をするように言われ、「本業があるのでそちらで提出します」と伝えたのですが、書いてもらわないと、と言われ提出してしまいました。 年末になり本業の方でも出すのですが、この場合、日雇い先に「兼業の為確定申告するので年末調整不要なので、扶養控除申請書は取り消してもらう」のが良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    日雇いの方に扶養控除等申告書を提出してしまったので、確定申告をする必要があります。 >兼業の為確定申告するので年末調整不要なので、扶養控除申請書は取り消してもらう 知識のないアルバイト先のようなので、年末調整はされないでしょう。 源泉徴収票のみ入手して、本業で年末調整を受けた源泉徴収票とあわせて確定申告をして下さい。 ただ8000円なので、確定申告の計算をしてみて納税額が発生しない場合は確定申告は不要です。その場合は住民税の申告のみしてください。 なお、「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。」 これは、「年末調整をされなかった給与」が乙欄で適正に源泉徴収を受けていた場合です。 扶養控除等申告書を提出してしまったため間違った源泉徴収になってしまいました。従って該当しません。

  • 何もして貰わなくても大丈夫です。 確定申告も本業の方の給与以外の給与が、その8,000円分のみの場合は必要ありません。ただし、他に確定申告をする理由がある場合は、その8,000円分も一緒に確定申告する必要があります。 確定申告書の提出が必要な方 ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。

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  • 日雇いの方は。今現在働いていな得れば年末調整はできません。 1日だけなら、特に問題にならないので、取りしてもらわなくても大乗だと思います。

  • 2箇所で働いているので、確定申告して調整します。 扶養控除申請書は取り消してもらう必要はありません。

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