解決済み
【産休中の社会保険料について】 正社員で働いているのですが、この度産休を取ることになりました。 予定日が12月2日なので、10月22日から産前休暇を取得し、10月1日から21日までは有給休暇にしたのですが、10月から産前休暇に入っているので社会保険料は10月から免除されると認識しております。 ただ、会社からの資料を確認したところ、 「産前、産後休暇中の社会保険料は一旦給与から控除させていただきます。人事部から請求書を送付しますので期限までに納付してください。その分は翌月の給料で返還いたします。」 となっているのですが、これって合ってるんでしょうか? 他のマニュアルには免除となってますし、そもそも返すのに一旦支払わなきゃいけない意味がわからないです。 また、給与が月末締め、翌月15日支払いなんですが、有給休暇は21日までにしているので21日分入ると思っているのですが、人事部から 「10/1〜10/21まで 有給15日 公休6日。 10/22〜産前休暇7日 公休3日」になりますと連絡があり、これもおかしいのではないかと思うのですが、正しいのでしょうか? どなたか詳しい方、教えてください!
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有給休暇を当てはめられるのはあくまでも出勤予定の日なので、当然休日は休日となります。 システム上、給与計算の締め日までに産休の登録ができないから一旦控除扱い、となることは多々あると思いますが、控除額が上回らない限りは振込などの措置は起こらないので、会社の取扱いは謎ですね…
10月の途中から産休になったら10月分から社会保険料は免除になります。 私も12月の途中から産休を取り12月分から免除になったので間違いないです。 なぜいったん請求されなければいけないのか、会社に理由を聞いてみるしかないのでは。 そんな手間は必要ないはずですが。 有給は会社が休みの日は使えません。 なので公休日を除くのは合ってますよ。 ただ産前休暇は公休関係ないので公休3日はおかしいです。 出産手当金は公休日関係なくもらえるので、22日以降すべて産休になります。 会社に確認してください。
日本年金機構のホームページには 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、 産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、 事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html となっています。 産前の休業は強制ではありません。 就業していてもいいし、有給で就業扱いにしてもいいですが 完全に労務に服しているので免除ではないでしょう。 公休日も有給にしてねというのは会社に聞いてください。 多くの会社では認めないでしょう 有給を放棄したら出産手当金ももらえるし、免除の申請も間に合うかも しれません。こんなところじゃなく、会社に相談してください
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