ID非公開さん >求人に記載されている内容は、応募者を募るために提示されたものであって、実際に採用された際の雇用条件ではありません。 雇用期間を定めた雇用契約の場合は、転勤の有無を明記しておかなければなりませんが、期間の定めのない雇用契約の場合は、記載しなければならない義務はありません。 就業規則で「会社は業務の都合により必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある」といった規定がある場合は、この就業規則の内容が労働契約の一部となって、会社は社員に対して一方的に人事異動として配置転換や転勤を命じることが出来ますし、社員はこれに従う義務があります。 本来は、こういったトラブルを防ぐために、転勤の可能性:有りといった表示をすべきですね… 今回、転勤命令を受けるか、或いは拒否するかを選択しなければならないでしょうが、少なくとも就業規則の保管場所を教えていただいており、転勤があることが規定されているのであれば、ご質問者様は転勤命令に従わなければならない義務があるでしょうから、拒否した場合は、何らかの措置がとられてしまう場合もありえます。 転勤できない理由が趣味の関係とありますが、転職したばかりなのですから、趣味よりを仕事を優先すべきではないのでしょうか?
なるほど:1
転居を伴う、転勤なのでしょうか? 通える範囲内の転勤なら、記載しない場合も 有りますが・・・ また、新工場や営業所が新たに出来る場合での 転勤は仕方ないのではないですか? 内示の前に、質問者様の意思確認は行われなかった のでしょうか? その場で断ればまだしも、その後に断るとなると 人事評価が下がったり、社内での立場が悪くなる 事を覚悟しておいた方がイイかも知れませんね。
なるほど:1
「転勤のない会社を選んだ」とありますが、何で確認された情報でしょうか? 質問文の限りでは、総合職での雇用のようなので拒否は相当の理由で会社が了解する以外は拒否は出来ないと考えます。(拒否=業務命令違反と判断されるでしょう)
なるほど:1
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