教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職時の有休消化と公休について。 新卒で入社した会社を転職するので半年で退職します。 9月中(もう間もなく)に会…

退職時の有休消化と公休について。 新卒で入社した会社を転職するので半年で退職します。 9月中(もう間もなく)に会社と退職についての話し合いをする予定です。 私の会社は入社して半年で有休が10日間つきます。なので、退職する際には有休消化をしてから退職したいのですがこの場合公休はどうなるのでしょうか? 有休消化だけの場合は10月10日での退職、公休も含まれる場合は少し伸びることも可能なのでしょうか。 通常なら公休は月に7日間あります。 詳しい方がいれば教えてくださると助かります(T_T)

続きを読む

266閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休は貰えると思いますが公休は無理じゃ無いでしょうか?全部会社側のさじ加減次第に成ります。 因みに半年いて10日の有休付くのは全国共通です。

  • 半年で辞める。会社の有給休暇の付与の規定を知らないので何とも言い難いですが、半年って、4月1日入社なら半年経って有給休暇が付与されるのは10月1日でしょうけど、4月2日入社だったら、有給休暇が付与されるのは10月2日でしょうし、そうやって入社の日付がずれればその分そうやっていろんなものが一緒にずれていくってものです。 退職の話し合いって、退職届は出したんでしょうか。退職願でもいいけど。出してあるとか口頭だけででも伝えた時に「9月末で退職したい」という言い方をしている場合で有給休暇が10月1日に付与される場合には有給休暇が付与される前に辞めてることになるので有給休暇はありませんが、その辺もちゃんと確かめてあるんでしょうか。 「9月末で」ってこっちから言った以上、翌日の10月1日にならないと有給休暇が付与されないからもう一日延ばすなんてことは会社は認めないでしょう。なら、いったん退職の申し出を取り消すって言うのでも、会社が取消を認めるという合意も必要になります。そんでもって最初からやり直すことになります。就業規則で退職の合意を求める申し出期間が「1か月前まで」などと決められているなら労使双方ともにそれに従えと言うのも法律です。 公休と言うのは労働する義務のない日のことです。義務があるかないかを義務が課される側が決められるわけがないので、月に7日あるって言い方をするってことは、少なくてもカレンダー通りではないんでしょうけど、月に7日あるからって10月の当初から7日公休が取れるとは限りません。絶対に無理だとも言いませんけど。 そもそも10月の途中で辞めるのに10月の公休日数である7日全部は付かないのが普通でしょう。仮にカレンダー通りだとして、10月15日に退職するのに10月15日より後に到来する土日の休みを前倒してくださいなんて言われたら誰でも怒るってもんです。 公休日の規定がどうなっているのかわからないのでこれ以上答えようがありません。 有給休暇も公休日も規定がわからないのでは話にならないのです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

新卒(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる