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労働基準法に詳しい方教えてください。

労働基準法に詳しい方教えてください。急な出費により会社から従業員貸付制度を利用して利息3%で30万円借りて毎月1万円ずつ指定口座に返済していました。ですが、自己都合で退職をすることになり、借入金残金20万円を働いた分の給与から全額差し引いて不足分7万円は新たに借用書と返済計画書を作り分割返済と一方的に言われて新しい借用書と返済計画書にサインと捺印させられ、逃げられないようにと借用書と返済計画書と一緒に私の写真をスマホで撮られ、新しい職場決まったら教えて。払えなくなったら会社にも請求するから。とまで言われました。なので働いた最後の月の給与は0円です。会社側はこのような事をしても法的には問題無いのでしょうか?私が新しく作り直した借用書と返済計画書にサインと捺印してしまったのでどうにもできませんよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    労働基準法と民法の両面い関連があると思います まずその前に、法的なものより通常の解釈であれば、この会社は貸金業の許可を得てないなら場合にによっては金利をとることは違法性もあります、 又3%とはどのような計算の3%かによっては金利に関する法に違反する可能性もあります アドオンであれば、違法な高利になります、減少式なら合法でしょうが ただ、本来は従業員共済会などの組織をもってこのような制度を作ってるところは多くはあります また、他の方の回答を読みますと今までの返済は給料天引きでなくって別途10,000円づつ口座振り込みをしていたのに、退職したから給料を天引きしたことは違法行為となります(これが労基法の給与の項目に反します) この辺りは、ちょっと別にして考えると 会社から従業員貸付制度を利用して・・・・・ であれば、この30万は返済期限がどのように設定されているのかにかかわらず、基本的には、無担保貸出であるが《従業員である》という担保要件があると考えます すなわち、企業としては、長く勤めてくれる(約3年かな)からその期間を通して返済してくれればいい、という福祉制度の一環です それを、短期間で辞められれば、当然残額は一括返済が求められる常識ですね すなわち、社内貸し付けの場合は退職によって期限の利益の喪失(※1)が発生したという考えもできます=民法要件です ですが、給料から退職時には一括して強制にひかれるのは、契約上明記されてなきゃ労基法違反(他の方も書いてるが)となります 本来は、給料日に残額全部を耳をそろえて現金を持ってくる(または指定口座に振り込みを完了)って形ですね でも、これを主張されればじゃ~全額耳をそろえて持ってきなさいと言われてもあなたは反論はできないとも思います >逃げられないようにと借用書と返済計画書と一緒に私の写真をスマホで撮られ、新しい職場決まったら教えて。払えなくなったら会社にも請求するから。とまで言われました 写真を撮るのは、少し行き過ぎかと思います また、次の会社に請求はできません だって、次の会社は何も関係ない別企業ですからね ・・・・・結論です・・・・ あなたは、先に書きましたように会社から従業員貸付制度を利用しての借財です ですから本来は、退職と同時にこの借入に対する期限の利益の喪失がなされているという考え方ができます(借用書や貸付規定に特記事項=退職後も返済を続けることができるという特例がない限り) ですから、社長が残りの金額について分割でいいから返しなさいというのは善意であるとも思います また、その契約にサインをしてることはこの契約を容認してると思います 書いてある限りでは契約書に違法性はないと思います きついこと書きますが、これだけ《違法性があるという主張をするなら、まず全額返してください》ということも言えますね 確かに給料から0円になるまで天引きするのは違法性があります(ひくこと自体が違法です=労基法違反) ですが、あなたも退職により借入金の期限の利益を喪失してるという理論もありますので全額耳をそろえて持ってこいという事業者の主張もできることにはなります 私の私感も含めての回答です ※1 ご存知かと思いますが、(期限の利益の喪失)の説明です 通常銀行などでもそうですが、ローンを借りたときに毎月定まった返済額を滞りなく返済しておれば文句は言われずに最後まで取引は続けられますが、返済などを滞ったり、本人が(自己破産したり、差し押さえが発生したり、他の借入金で法的な処置をされたときなど、本人が)などは、最初の貸出要件と違ったということで あれば、その事態が発生した時点でその貸主と借主との信頼関係は喪失したということで、借用書の分割契約は消滅した(すなわち毎月返済額を遅延なく行えばいいという契約は消滅)と判断して貸主は一括返済を求めることができるということです 今回は、退職がその要件に該当するとみなされます

  • 民法505条1項(相殺の要件等)では、二人(この場合、使用者(社長などの雇い主)と労働者)が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対等額について相殺によってその債務を免れることができる。と規定しています。この場合、使用者と労働者は金銭債権という同種の債権を有し、その債権・債務を対等額で打ち消し合ったところ、最後の月の給与が0円になったということです。 基礎法学になりますが、この民法の規定は、一般法(一般に適用される規定)であり任意規定(当事者がその規定に反することに合意してもその効力が認められる規定)なので、やはり一般法である民法の特別法(特定の事項や特定の場所や特定の人に適用される規定)であり強行規定(当事者がその規定に反することに合意してもその効力が認められない規定)である労働基準法の規定で判断することになります。 労働基準法17条(前借金の相殺の禁止)では、使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。と規定しています。 この労働基準法17条の規定をどう解釈するかによって判断は違ってきます。 質問内容を見る限りでは、労働者の労働契約における義務(債務)とは、労務提供義務ですが、働くことを条件として前貸の賃金を相殺しているという内容には見えません。 問題点としては、どんな金銭消費貸借契約なのか詳しい契約内容まで質問内容からは分からないのですが、最後働いた月の給与が相殺されたことによって0円になったことで、あなたの生活が困難になった場合、弱者とされる労働者保護の観点から考慮した場合、相殺の意思表示が使用者側からなされた場合においては問題になるかと思います。 その他、逃げられないようにと借用書と返済計画書と一緒に私の写真をスマホで撮られ、新しい職場決まったら教えて。払えなくなったら会社にも請求するから。とまで言われました。と書いているのですが、この一連の文章を見ると、自ら実力を行使する自力救済としか思えません。相手方が払えなくなったら、自分の権利(金銭債権の回収)の実現は裁判手続きを通じて行うのが原則で、自力救済は禁止されています。

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  • 社に融資なので退職時には残額一括返済はよくあることです。(貸付条件に記載されているのではないでしょうか) 給与から貴殿の同意なしに差し引くことは違法ですが、建前上は「貴殿の同意」のもとに行ったと主張されてしまうでしょう。 写真は行き過ぎであり、次の会社に立て替え返済請求は出来ませんが、その真意は「いつでも手続きすれば給差し出来ます」ということだと思います。 他の回答にもありますが全額返済ではなく、今後の分割返済を認めてくれたのですから返済計画署に従って返済を継続することです。 差し引いたことが違法と声をあげても、貴殿が得することはほとんどないと考えます。

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  • 手取りの4分の1しか、差し押さえできません。残金は生活資金だからです。 最終月の全没収は、問題です。 お気の毒ですが、正論を振りかざすより、失業保険が早期に、待機時間なしに、給付されるよう、会社都合による退職としてもらったらどうですか? あと、未払い給与、残業代などがあれば、労働基準監督署に行かれて、相談されたらどうですか。 まあ、給与の前借りは、社内での信用を、自分で落としてしまったのです。よそ様から借りるべきでしたね。

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