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上司が月の残業時間95時間超えないでください。

上司が月の残業時間95時間超えないでください。労基署の調査、臨検というんですかね?が職場に入り労基署から上司に月の残業時間は45時間に抑えてください。と注意かわかりませんが言われ点呼で部下に報告した。 これって残業代貰っちゃえば関係ないんですかね?どう見ても36協定なんだか約束なんだか守られていないから労基署が45時間に抑えてください。と言ったんだと思いますが。 私が労災申請したとき聴取で残業時間聞かれて驚き職場に労基署が入ったんだと思いますが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別条項というのがあります これを設定すれば法違反にならないで月45時間以上残業させられます たぶん御社でも特別条項が付いてて、その特別条項で月45時間を超えて◯時間まで時間外労働できる という形になってるんだと思います ちなみに特別条項の◯時間の、◯に上限はありません 会社が設定しようと思えば100時間でも200時間でも可能です

  • 三六協定があれば、もちろん残業代は支払う必要はありますが、最大で月45時間までなら残業をさせることができます。 三六協定が無い場合は、残業代の有無にかかわらず、残業そのものが違法になる恐れがあります。 尚、過労死の判定レベルが80時間~100時間、労災の認定基準が心臓・脳疾患の場合80時間、うつ病などの場合は100~120時間となっていますので、95時間という数字は、いわばブラック企業認定ぎりぎりという数字です。 私は6ヶ月平均105時間等の残業で労災認定されました。

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  • 残業代が出ようと何だろうと、 残業が年間720時間を超えるような残業をさせないように、 月45時間程度に抑えないとダメです。 労基署への密告経由はわかりませんが。

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