特別条項というのがあります これを設定すれば法違反にならないで月45時間以上残業させられます たぶん御社でも特別条項が付いてて、その特別条項で月45時間を超えて◯時間まで時間外労働できる という形になってるんだと思います ちなみに特別条項の◯時間の、◯に上限はありません 会社が設定しようと思えば100時間でも200時間でも可能です
三六協定があれば、もちろん残業代は支払う必要はありますが、最大で月45時間までなら残業をさせることができます。 三六協定が無い場合は、残業代の有無にかかわらず、残業そのものが違法になる恐れがあります。 尚、過労死の判定レベルが80時間~100時間、労災の認定基準が心臓・脳疾患の場合80時間、うつ病などの場合は100~120時間となっていますので、95時間という数字は、いわばブラック企業認定ぎりぎりという数字です。 私は6ヶ月平均105時間等の残業で労災認定されました。
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