>耐火建築物にしなければならない建築物の問題で、 〈耐火建築物〉と〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉は同じものですか? 改正法条文に「耐火建築物【等】」となっているように、〈耐火建築物〉=〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉ではありません。 改正法で、「耐火建築物又は準耐火建築物」の記載が「耐火建築物等」に変更され、「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造建築物」「特定避難時間倒壊等防止建築物」の4種類を指すことになりました。 >〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉にしなければならない建築物を耐火建築物にしてもオッケーですか? これは可能と解釈できます。 4種類の「耐火建築物等」の中で、もっとも要件が厳しいのが「耐火建築物」だからです。 例えば・・・ 「特定避難時間倒壊等防止建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると耐火建築物となるし、「耐火構造建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると耐火建築物となります。
< 質問に関する求人 >
一級建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る