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一級建築士試験の問題で質問があります。

一級建築士試験の問題で質問があります。法規です。 耐火建築物にしなければならない建築物の問題で、 〈耐火建築物〉と〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉は同じものですか? 〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉にしなければならない建築物を 耐火建築物にしてもオッケーですか?

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知恵袋ユーザーさん

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    >耐火建築物にしなければならない建築物の問題で、 〈耐火建築物〉と〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉は同じものですか? 改正法条文に「耐火建築物【等】」となっているように、〈耐火建築物〉=〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉ではありません。 改正法で、「耐火建築物又は準耐火建築物」の記載が「耐火建築物等」に変更され、「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造建築物」「特定避難時間倒壊等防止建築物」の4種類を指すことになりました。 >〈法第27条第1項の規定に適合する建築物〉にしなければならない建築物を耐火建築物にしてもオッケーですか? これは可能と解釈できます。 4種類の「耐火建築物等」の中で、もっとも要件が厳しいのが「耐火建築物」だからです。 例えば・・・ 「特定避難時間倒壊等防止建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると耐火建築物となるし、「耐火構造建築物」の外壁の開口部に両面20分の防火設備を設けると耐火建築物となります。

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