平成28年度の改定内容で特別用途食品の許可を得るのは、消費者庁長官から内閣総理大臣に変わっています。 そうすると、過去問で「特定保健用食品は消費者庁長官の許可を得る」とあった場合の正誤は、誤りになり、正しくは「消費者庁長官の許可」を「内閣総理大臣の許可」とする必要があります。 参照 http://www.yakuji.co.jp/entry49701.html 最新の改訂内容に伴う、過去問の読み替えについて掲載されています。 ※今回、「厚生労働省の手引き」の内容のうち、誤解を招きやすい事項、書き足りなかった事項等の記載が改められ、厚生労働省はこれを「正誤表」として公開しています。つまり、「内閣総理大臣の許可」が正しく、従来の「消費者庁長官の許可」のままでは「誤り」となる可能性が高いので注意が必要です。
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