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66才男性です。シルバー人材センターより派遣でデイサービスセンターで送迎車の運転しております。労働条件および就業条件明示…

66才男性です。シルバー人材センターより派遣でデイサービスセンターで送迎車の運転しております。労働条件および就業条件明示書には利用者送迎の業務とあります。空いてる時間にはお茶くみ、タオル、おしぼり着衣のハンガーかけ等をする様言われましたが、これって法的には問題ないものなのでしょうか。

782閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    デイサービスの業務の一環なので一概に違法とは言えないのでは その時間の給与が出ていなければ問題ですけれど もし、送迎のみの仕事であれば、給与は送迎の時間のみしか支給 されなくなるでしょう ですから事業所としてもその他雑用業務をお願いしているのでしょう もし、送迎の時間のみの給与でよければ、事業所に話してみてはいかが でしょうか

  • シルバーだからってことでなく、このような契約の方はそれ以外の業務は契約外となります 違法と言われれば違法ですが、それより契約外ですからする必要はありません じゃ~空いてる時間はどうされてますか? タバコ吸って、お茶飲んで、仲間とだべって、居眠りしてこれは休憩ですよね 私どもも同じ環境のお仕事です(こちらは雇い主) 実は、私は運転手ですって、それ以外居眠って見えましたので休憩で給料をカットしました 居眠りに給与は払えませんよね ということですよ

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • まったく問題なしとは言えませんね。 労働条件明示書等に記載がなければ いけないでしょう。 でも失礼ながら、 送迎の仕事だとかなりヒマなんですか? 私も将来お世話になるかも…。 シルバーに一言いってみてはどうですか。 「お茶くみ等雑務あり、と入れといて」 でよろしいかと思います。

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  • 派遣で行っている場合、明示書にない仕事は契約外の仕事です。 法律云々というよりも、契約上の問題ですので派遣元=センターに言って、派遣先に契約外の業務をやらせないように申し入れてもらうか、契約の見直し(派遣料の増額も考える)をしてもらうようにするべきです。

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