>最近転職したのですが、扶養者控除の件でとても気になっています。 >パートで月8万円(多くても8万5千円)ほど収入があります。 >また、副業でライターをしています(複数社)が >そちらの収入が月2万~3万円(変動します)ほどあります。 >扶養者控除内に収めるにはどうしたらいいのでしょうか。 >働き過ぎなのでしょうか? 回答 貴方様が、世帯主様の所得税の扶養内に入るための条件は、 ===本業パート給与の「所得」と、副業ライター報酬の「所得」の、 ===合計が、年38万円以下であること。 ===すなわち、「合計所得が38万以下」、これが条件です。 本業パート給与の「所得」とは==給与収入-給与所得控除 副業ライター報酬の「所得」とは=事業収入-事業経費 ===これら2つの「所得」の合計が、 ===年38万円以下であれば、世帯主様の所得税の扶養内に入れます。 例えば下記数値なら「合計所得38万以下」なので、扶養内に入れます。 給与「所得」=給与収入86万-給与所得控除(法定)65万=21万 報酬「所得」=事業収入20-事業経費3万=17万 ===給与所得21万+報酬所得17万=合計所得38万 ===貴方様の御構想~いろいろ組み合わせて~御検討ください。 備考 現状で扶養判定計算してみますので、参考にしてください。 現況 本業パート給与収入(月平均)82,500円×12ヶ月=年990,000円 本業パート給与収入に関する給与所得控除(法定)=年650,000円 副業ライター報酬収入(月平均)25,00円×12ヶ月=年300,000円 副業ライター必要経費(月平均)4,00円として×12ヶ月=年48,000円 所得計算 本業パート給与の「所得」は=990,000円-650,000円=年340,000円 副業ライター報酬の「所得」は=300,000円-48,000円=年252,000円 合計所得 給与所得340,000円+報酬所得252,000円=592,000円 ∴扶養判定 「年38万円以下であること」を超過しているので、現状の貴方様は、世帯主様の所得税の扶養内から「外れます」。 参考 現状での税金計算をしてみますね。下記の通りです。 現況 本業パート給与収入(月平均)82,500円×12ヶ月=年990,000円 本業パート給与収入に関する給与所得控除(法定)=年650,000円 副業ライター報酬収入(月平均)25,00円×12ヶ月=年300,000円 副業ライター必要経費(月平均)4,00円として×12ヶ月=年48,000円 仮定 貴方様の社会保険料等(健保・年金・雇用)=年200,000円と仮定。 貴方様には扶養親族がいないと仮定。 <所得税>仮定計算 +給与収入99万 -給与所得控除65万 +報酬収入30万 -必要経費48,000円 -社会保険料控除(健保・年金・雇用)20万 -基礎控除38万 ---------------------- 差引き=課税所得12,000円 ∴確定所得税額=課税所得12,000円×5.105%=年612円 ↓ 本業パート給与から源泉所得税は=天引き無し=だったと仮定。 (甲欄徴収では、88,000円未満から源泉徴収しないので) ↓ 2017年2月16日~3月15日に税務署での合算確定申告で判明する確定所得税額612円を、2017年3月15日までに、国庫あて振込納付します。 <住民税>仮定計算 +給与収入99万 -給与所得控除65万 +報酬収入30万 -必要経費48,000円 -社会保険料控除(健保・年金・雇用)20万 -基礎控除33万 ---------------------- 差引き=課税所得62,000円 ・住民税の所得割=課税所得62,000円×税率10%=年6,200円 ・住民税の均等割=例えば東京都に居住なら=定額で年5,000円 ∴住民税の合計=年11,200円 ↓ 2016年1月~12月の課税所得に対する住民税11,200円を、2017年6月~2018年5月の間に4回分割で、市役所あて納付します。 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。
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