簡単に言えば ①調理師免許を持ってない人が講習を受けて船舶調理師の資格を取る ②調理師免許を取る の、どちらかで船に乗れます。要するに調理師免許取れば、船舶調理師の資格は取らなくて良いです。
「省令より私が大丈夫と言ってるんだから、大丈夫です!」 本当にこんな方がいらっしゃるんですね… その省令には船内調理師になるための条件の一つに 「船舶に乗り組んで一年以上(調理師、栄養士にあつては、三月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。」(一部省略) を挙げています。 「調理師(又は栄養士)免許」+「3ヶ月以上の船内での調理経験」でOKなのですから、 「専門的知識が必要なら追加で学習すればいい」 という貴方の意見とそう差異はないです。
海事法規見とったときにそんなんあったけど、糧食の細分がごっつメンドウやったで。料理の話をレシピやのうて六法でするンもおかしいけど、調理師+栄養士+@いうとことちゃうか。
船舶料理士という資格があり、大型船の調理に関する業務を管理する地位に就く場合に必要です。 船内における食料の支給を行う者に関する省令 (船舶料理士の資格) 第二条 船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。 一 二十歳以上であること。 二 船舶に乗り組んで一年以上(次号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者にあつては、三月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。 三 次のいずれかに該当する者であること。 イ 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて第七条及び第八条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者 ロ 独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者 ハ 調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 2 前項第三号ロに掲げる者又は調理師、栄養士その他同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する者については、前項第二号の規定は、適用しない。
< 質問に関する求人 >
調理師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る