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バイトの掛け持ち所得税や確定申告について教えてください。

バイトの掛け持ち所得税や確定申告について教えてください。高校生です。 バイトの掛け持ちをしています。 わからないことがあるので教えてください。 質問1 バイト先の給料がA社が6万B社が5万で合わせて11万になるのですが10万を超えると所得税を取られるのでしょうか? 質問2 確定申告をしようと思うのですが、確定申告のことががまだあまりよくわかりません。 確定申告とはどういうものなのでしょうか? 確定申告とはいつ出すものなのでしょうか? また、確定申告のことについて調べていたら20万を超えていなければ確定申告する必要がないと書いていたのですがどういうことなのでしょうか? 質問3 扶養控除申告書とはいったいどういったものなのでしょうか? 扶養控除申告書は必ずしなければいけないものなのでしょうか? 長文失礼しました。

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回答(2件)

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    質問3 給与所得者の扶養控除等申告書は、二か所で働いているときでも、1社にしか提出できません。 これを会社に提出すると、月給が88,000円までは所得税が掛かりません。 二か所目(副業)の会社には提出できなくて、その場合給料が幾らであっても所得税が3.063%掛かります。 質問1 3の通り、一方は所得税は無し、二か所目は引かれます。 質問2 確定申告は2016年1月から12月までに貰った給料を、2017年の3月15日までにします。 全部のお給料の合計から、正しい所得税額を決める為にします。 20万円は、副業が20万円以下なら確定申告は不要ですが、貴方の場合、やった方が良いです。 なぜなら、毎月二か所目で引かれている所得税が、大目に取られているからです。 確定申告をする事によって、多すぎた部分が還付されます。 合計が103万円以下なら、本来所得税が掛かりませんので、二か所目で取られていた所得税が全額帰ってくることになります。 気を付けなければいけないのは、1年間の総額がこの103万円を超えないようにすることです。 貴方は高校生と言う事で、親の「被扶養者」に成って居ます。「扶養されている」と言う事です。貴方のお給料が103万円を超えてしまうと、この扶養に対してちょっと厄介な事になるかもしれませんので、抑えておく方が無難です。

  • >バイト先の給料がA社が6万B社が5万で合わせて11万になるのですが10万を超えると所得税を取られるのでしょうか? >扶養控除申告書とはいったいどういったものなのでしょうか? >扶養控除申告書は必ずしなければいけないものなのでしょうか? 給与を受ける場合、事業所に扶養控除等申告書という用紙を記入して提出します。 扶養控除等申告書は、給与所得者が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続のことです。これを提出することによって年末まで在籍していれば会社で年末調整をしていただけますので、1ヶ所でしか働いていなくて他に確定申告が必要な所得などがない場合は所得税の精算はそれで完了する仕組みです。 扶養控除など各種控除を受けるために提出する書類ですから、複数の会社で同時に働く場合は1社にしか提出できません。 提出されていない場合は、88,000円未満でも最低でも3.063%の所得税が控除されます。 3社とも提出しない場合は3社とも3.063%の源泉徴収がなされます。 >確定申告をしようと思うのですが、確定申告のことががまだあまりよくわかりません。 >確定申告とはどういうものなのでしょうか? >確定申告とはいつ出すものなのでしょうか? 簡単にいえば1年間の収入に対する所得税の精算です。 来年になりましたら(あるいは退職したら)3社から源泉徴収票をもらってください。 その内容を国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで入力していけば、確定申告書は作成できます。あとは印刷して税務署に郵送すれば、確定申告書に記入した口座に余分に支払った分の所得税は還付されます。 いつまでに、は、3年以内に、です。 質問者さんは勤労学生ですから130万円までは非課税です(住民税は124万円まで) 但し親御さんが扶養控除を受けている場合は質問者さんの収入が103万円以下でないといけません。 超える予定の場合はあらかじめ外しておいてもらいましょう。 なお、問題なのが、健康保険の扶養。 質問者さんの保険証が、親御さんの会社から支給されているものである場合(国民健康保険でない場合)は、収入の制限は月108,333円以下までです。 11万円ですと超えてしまいますので抑えてください。 抑えたくない場合は健康保険の扶養から外していただき(親御さんが会社に申し出て手続きしてもらう)、ご自分で国民健康保険に加入しなければいけません。

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