解決済み
義兄がバス会社に転職しました。身元保証人が必要だと父にお願いされました。 義兄は身内がいません。 書類に損害を与えた時は身元保証人が負担するような事が書いてあり、母は事故など起こしてしまった場合こちらも保証しなければならないのでは、と心配しています。 それこそ義兄が亡くなる程の大きな。 義兄は労働基準法でそのような事はないと書いてあるから大丈夫だと思い父にお願いしたそうですが、母はそれならそんな事をわざわざ書いてないだろうと疑っています。 普通はそうであっても書類にサインしてあれば違うのではないかと。 実際はどうなのでしょうか。 保証期間は5年です。会社は聞いた事あるような会社です。
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採用を担当している者です 弊社でも 身元保証人の書類の提出をお願いしており その書類の中には 『損害を与えた時は身元保証人が負担』←弊社はもっと詳しく説明記入してありますが とも記入してあります その具体例も 新規採用社員の方には きちんと説明しております 弊社の説明としては 『例えば 社内の商品等を盗んだり 社外秘である顧客情報を持ち出したりという 法に触れる事をして 弊社に損害を与えた場合は 損害負担をお願いします また 例えば 一旦停止無視や 飲酒運転での事故等 法律に触れる状態での事故を起こした場合 その損害を 負担して頂きます 普通の 不可抗力による事故ならば 保険に入っているので その限りではありません 要するに 身元保証人とは この人物は 法に触れるような行いをする者ではありません 社会常識をわきまえ 行動する人物です それを私が保証します という意味です』 と説明しております ただ… 以前中途採用した1名の方が 前に働いていた会社で 不可抗力の事故にも関わらず 身元保証書を盾に 積み荷の損害賠償を 身元保証人に請求された人がいたと話したことがあり 驚いた経験があります バス会社なら あってはならないことではありますが やはり事故の保障については 不安になりますよね 会社に 念のために内容について伺ってもいいのではないかと思います きちんと説明してくれる会社なら安心ですし 逆に 言葉を濁したり 逆ギレするような会社なら バス会社ということもあり 整備や勤務時間等に安心できない部分があるのでは? との判断材料になると思います きちんと説明してくれる会社だといいですね
会社に損害を与えた場合、その損害を会社が労働者に請求すること自体は違法ではありません 損害の度合いに関係なく、あらかじめ金額を決めてると労基法違反ですが もし労働者が損害を与えた場合、身元保証人が負担するとか、その金額なんかは民事で妥当かどうかを決めることなので労基法違反にはなりません
まぁ、身元保証人ですからね。 金融のような連帯保証人とは違います。 違いは、自分でネットで調べてください。
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